○明和町養育支援訪問事業実施要綱

平成22年3月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第5項の規定による養育支援訪問事業(以下「事業」という。)について、法に定めるもののほかその実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は明和町とする。

(対象家庭)

第3条 事業の対象は、明和町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱(平成22年明和町告示第6号)の規定に基づき実施された家庭訪問又は母子保健事業若しくは関係機関からの連絡等により把握され、本事業による養育支援が特に必要と認められる次の各号のいずれかに該当する家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(1) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(2) 出産後間もない時期の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(5) その他家庭養育上の問題を抱える家庭

(訪問支援者)

第4条 訪問支援者は、保健師とし町長が適当と認め選任した者とする。

(事業の実施)

第5条 町長は、第3条に掲げる家庭に該当すると判断した家庭の名簿を作成し、適正な管理等に努めなければならない。

2 町長は、訪問支援対象者に対し、事業内容、対象家庭の状況、指導方法等説明を行った上で派遣するものとする。

3 町長は、派遣中の訪問支援者に対して指導・監督を行うとともに、関係機関の協力を求め、必要な助言及び調整を行うものとする。

(実施内容)

第6条 訪問支援者は、対象家庭を訪問し、指導、助言等の支援を行う。

(支援方法)

第7条 この事業は、対象家庭を訪問し、当該家族の養育機能を支援するものとする。

(関係機関との協力)

第8条 町は、事業を適正かつ円滑に実施するため、関係機関の理解と協力を得るよう努めるものとする。

(支援記録及び報告)

第9条 訪問支援者は、養育支援訪問を行ったときは、養育支援訪問報告書(別記様式第1号)により町長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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明和町養育支援訪問事業実施要綱

平成22年3月1日 告示第7号

(平成22年3月1日施行)