○明和町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月21日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、明和町保健センターの設置及び管理に関する条例(昭和59年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の承認手続)

第2条 条例第4条に規定する承認を得ようとするものは、使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、承認を与えるものとする。

3 町長は、必要がある場合には使用を承認するときに条件を付することができる。

4 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用を承認しない。

(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)の目的に反するものと認められるとき。

(2) 公の秩序または善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(3) 建造物又は附属設備を毀損又は滅失させるおそれのあるとき。

(4) 管理上その他に支障があると認められるとき。

5 町長は、次の各号の位置に該当するときは、その使用承認の条件を変更し、または使用を停止し、若しくは承認を取り消すことができる。

(1) 条例または規則等に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認められるとき。

(施設のき損等)

第3条 保健センターの使用者は、当該施設及び付属設備をき損又は滅失した場合はすみやかに町長に届け出なければならない。

(損害の賠償)

第4条 使用者は、その使用中に保健センターの施設又は付属設備をき損し又は滅失した場合は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。

(利用時間)

第5条 保健センターの利用時間は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年4月20日規則第8号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成4年7月20日規則第18号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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明和町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年3月21日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
昭和59年3月21日 規則第1号
平成元年4月20日 規則第8号
平成4年7月20日 規則第18号
令和5年3月30日 規則第4号