○明和町子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年4月20日

告示第32号

明和町子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成21年明和町告示第38号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この告示は、インフルエンザの予防接種に要する費用の一部を公費負担することにより、子どものインフルエンザの発病とその重症化を防止するとともに、町民の健康を保持増進し、経済的負担を軽減することを目的として必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者と条件)

第2条 予防接種費用の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)次の各号の要件をすべて満たす者とする。

(1) 予防接種をした日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく明和町の住民基本台帳に記載されている者

(2) 予防接種をした日において1歳以上18歳以下の者で高校を卒業していない者

(接種期間)

第3条 この告示における予防接種助成事業を実施する期間については、町長が別に定めるものとする。

(助成額)

第4条 公費負担をする金額(以下「助成額」という。)は1回の予防接種につき要した費用の2分の1の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、限度額を2,000円とする。

(公費負担の回数)

第5条 公費負担を行う回数は対象者1人につき同一年度内2回までとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、予防接種の費用の全額を医療機関に支払った後、当該会計年度の末日までに、明和町子どものインフルエンザ予防接種費用助成申請書(様式第1号)に医療機関の領収書を添付し、必要に応じ、予防接種を受けた医療機関が発行する予防接種済証又は母子健康手帳を提示のうえ、町長に申請する。ただし、電子申請の方法により助成申請書の内容を入力する場合にあっては、当該入力内容を町に送信したことをもって、明和町子どものインフルエンザ予防接種費用助成申請書を提出したものとみなす。

(助成額の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理した場合において、その内容を審査し、明和町子どものインフルエンザ予防接種費用助成金(却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(健康被害の救済)

第8条 町長は、子どものインフルエンザワクチン接種により生じた健康被害について適切に救済するため、全国町村会総合賠償補償保険に加入し、明和町予防接種事故災害補償規程に基づき措置するものする。

2 町長は、当該事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害の事故が生じた場合は、その健康被害の状況に応じた給付を行う。

3 町長は、医療機関及び対象者に対して、医薬品の副作用による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する医薬品副作用被害救済制度があることを周知する。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年10月1日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年7月20日告示第33号抄)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年7月9日から適用する。

(平成24年8月13日告示第36号抄)

(施行日)

1 この告示は、平成24年8月15日から施行する。

(令和3年8月1日告示第59号)

この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年9月30日告示第101号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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明和町子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成22年4月20日 告示第32号

(令和6年10月1日施行)