○明和町予防接種事故災害補償規程
平成24年8月13日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、明和町(以下「町」という。)が法定外の予防接種に係る事故の災害補償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 この告示により補償の対象とする予防接種(以下「補償対象予防接種」という。)は、法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。
2 町が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、補償対象予防接種とみなす。
3 町が他の市町村より委託契約に基づき委託を受けて行う予防接種は、補償対象予防接種とはしない。
(補償対象者)
第4条 この告示により町が補償を行う者は、前条の規定による補償対象予防接種を受けた全ての者とする。
2 町は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 町は、次に掲げる補償基準及び補償金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡又は施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 前号に規定する死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,530万円
イ 前号に規定する障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 施行令別表第2に定める障害等級1級の場合 4,530万円
(イ) 施行令別表第2に定める障害等級2級の場合 3,016.4万円
(ウ) 施行令別表第2に定める障害等級3級の場合 2,302.7万円
2 町は、同一人に対し、死亡補償金と障害補償金とを重複しては給付しない。
(準用規定)
第6条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
(施行日)
1 この告示は、平成24年8月15日から施行する。
(明和町子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱の一部改正)
2 明和町子どものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱(平成22年明和町告示第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年5月24日告示第9号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年5月1日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月22日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。