○明和町行政措置予防接種実施要綱

平成25年4月1日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に定める定期の予防接種のうち法に定める以外の方法で実施した予防接種及び法に定める定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)について、行政措置として実施する予防接種(以下「行政措置予防接種」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(予防接種の対象者、種類及び要件)

第2条 行政措置予防接種の対象者は、予防接種をした日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく明和町の住民基本台帳に記載されている者で、別表1及び別表2に掲げる対象年齢及び対象の要件に該当するものとする。ただし、未成年者にあっては保護者の同意に基づき接種を希望するものとする。

2 行政措置予防接種の種類は、別表1及び別表2に掲げるとおりとする。

(費用の負担)

第3条 行政措置予防接種に関わる費用は、別表1に掲げる予防接種については町と医師会との契約に定める額を上限として、経費の全額又は一部を町が負担するものとし、別表2に掲げる予防接種については町と医師会との契約に定める額を上限として、経費の全額を被接種者が負担するものとする。

(行政措置予防接種の実施場所)

第4条 行政措置予防接種の実施場所は、別表1に掲げる予防接種については、法第5条及び第6条の規定による予防接種の実施協力を承諾した医師の属する医療機関のうち、委託先の医師会又は医療機関、群馬県内相互乗入れの協力医療機関及び依頼書により予防接種を実施することを承諾した医療機関で行い、別表2に掲げる予防接種については、予防接種を実施する医療機関で行う。

(健康被害救済措置)

第5条 町は、行政措置予防接種により被接種者に健康被害が生じた場合は、明和町予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見を尊重して措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する場合において、町が補償を行う必要があるときは、明和町予防接種事故災害補償規程(平成24年明和町告示第36号)かつ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の定めるところによる。

(行政措置予防接種の実施)

第6条 町は、医師に対し、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)、定期の予防接種実施要領(平成25年3月30日健発0330第2号)及び経皮接種の実施要領(昭和42年3月17日衛発第34号)に基づいて行政措置予防接種を実施させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年10月1日告示第63号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年5月29日告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月8日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年9月23日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(高齢者の肺炎球菌感染症に係る経過措置)

2 別表1高齢者の肺炎球菌感染症(23価)の項中「65歳の者」とあるのは、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間においては「平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から令和2年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、同年4月1日から令和6年3月31日までの間においては「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。

(令和2年10月1日告示第84号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第38号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月3日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年4月1日告示第46号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年10月1日告示第102号)

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(帯状疱疹に係る経過措置)

2 別表1帯状疱疹の項中「65歳の者」とあるのは、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの間においては、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。また、これに加えて、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、令和7年3月31日において100歳以上の者も対象とする。

別表1(第2条及び第3条関係)

予防接種の種類

対象年齢

対象の要件

備考

五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)・ヒブ感染症)

第1期

生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合

(2) 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

(3) 医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合


四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ))

第1期

生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合

(2) 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

(3) 医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合


三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)

第1期

生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合

(2) 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

(3) 医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合


二種混合(ジフテリア・破傷風)

第1期

生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目の接種間隔が20日未満の場合

(2) 初回接種の2回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

(3) 医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合


第2期

11歳以上13歳未満の者

医学的な理由により、接種量を0.1ml未満とする必要がある場合

急性灰白髄炎(ポリオ)

第1期

生後2月から生後90月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が20日未満の場合

(2) 初回接種の3回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

(3) 医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合


麻しん、風しん及び麻しん風しん混合

第1期

生後12月から生後24月に至るまでの間にある者

医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合

第5期においては、令和7年3月31日までの間に限り、対象年齢の者であって、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体がないことが判明し、当該予防接種を行う必要があると認められた者に限る。

第2期

5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

第5期

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性

日本脳炎

第1期

生後6月から生後90月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合

(2) 初回接種の2回目と追加接種との接種間隔が6月未満の場合

(3) 医学的な理由により、接種量を0.5ml(3歳未満の者にあっては、0.25ml)未満とする必要がある場合

(1) 平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた者で、平成22年3月31日までに第1期の予防接種のうち3回の接種を受けていない者(当該予防接種を全く受けていない者を除く。)であって、生後6月から生後90月に至るまでの間にある者又は9歳以上13歳未満にある者

①1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が6日未満の場合

②医学的な理由により、接種量を0.5ml(3歳未満の者にあっては、0.25ml)未満とする必要がある場合

(2) 平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた者で、平成22年3月31日までに第1期の予防接種を全く受けていない者であって、9歳以上13歳未満にある者

①1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合又は2回目と3回目との接種間隔が6月未満の場合

②医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合

(3) 平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた者(以下「特例対象者」という。)で予防接種を4回受けていない者(当該予防接種を全く受けていない者を除く。)であって20歳未満にある者

①1回目と2回目、2回目と3回目又は3回目と4回目との接種間隔が6日未満の場合

②4回目の接種を9歳未満で接種した場合

③医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合

(4) 特定対象者で、予防接種を全く受けていない者であって20歳未満にある者

①1回目と2回目との接種間隔が6日未満の場合、2回目と3回目の接種間隔が6月未満の場合又は3回目と4回目との接種間隔が6日未満の場合

②4回目の接種を9歳未満で接種した場合

③医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合

第2期

9歳以上13歳未満の者

医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合

ヒブ感染症

初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日(医師が必要と認めるときは、20日)未満の場合

(2) 初回接種終了後7月(初回接種を終了せずに生後12月を超えた者にあっては、初回接種の最後の注射後27日(医師が必要と認めるときは、20日))未満に追加接種をした場合

(3) 医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合


初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目の接種間隔が27日(医師が必要と認めるときは、20日)未満の場合

(2) 初回接種終了後7月(初回接種を終了せずに生後12月を超えた者にあっては、初回接種の最後の注射後27日(医師が必要と認めるときは、20日))未満に追加接種をした場合

(3) 医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合

初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者

医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合

小児の肺炎球菌感染症(15価)(20価)

初回接種の開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目又は2回目と3回目との接種間隔が27日未満の場合

(2) 初回接種終了後60日未満に追加接種をした場合

(3) 生後12月に至る前に追加接種をした場合

(4) 医学的な理由により接種量を0.5ml未満とする必要がある場合


初回接種の開始時に生後7月に至った日の翌日から生後12月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目の接種間隔が27日未満の場合

(2) 初回接種終了後60日未満に追加接種をした場合

(3) 生後12月に至る前に追加接種をした場合

(4) 医学的な理由により、接種を0.5ml未満とする必要がある場合

初回接種の開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るまでの間にある者

(1) 初回接種の1回目と2回目の接種間隔が60日未満の場合

(2) 医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合

初回接種の開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るまでの間にある者

医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)

12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

(1) 2価ワクチンを接種する場合は、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は3回目の接種が1回目から5月未満若しくは2回目から2月半未満の場合

(2) 4価ワクチンを接種する場合は、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は2回目と3回目の接種間隔が3月未満の場合

(3) 9価ワクチンを接種する場合は、1回目と2回目の接種間隔が1月未満の場合又は2回目と3回目の接種間隔が3月未満の場合

(4) 医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合

平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までに1回以上接種した者については、令和8年3月31日までに限る。

平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子

水痘

生後12月から生後36月に至るまでの間にある者

(1) 1回目と2回目の接種間隔が3月未満の場合

(2) 医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合


B型肝炎

1歳に至るまでの間にある者

(1) 1回目と2回目との接種間隔が27日未満の場合又は3回目の接種間隔が1回目から139日未満の場合

(2) 医学的な理由により、接種量を0.25ml未満とする必要がある場合


ロタウイルス

1価

出生6週0日後から24週0日後までの間にある者

1価

(1) 1回目と2回目の接種間隔が27日未満の場合

(2) 医学的な理由により、接種量を1.5ml未満とする必要がある場合


5価

出生6週0日後から32週0日後までの間にある者

5価

(1) 1回目と2回目又は2回目と3回目の接種間隔が27日未満の場合

(2) 医学的な理由により、接種量を2.0ml未満とする必要がある場合

インフルエンザ

(1) 65歳以上の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合


高齢者の肺炎球菌感染症(23価)

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

医学的な理由により、接種量を0.5ml未満とする必要がある場合


新型コロナウイルス感染症

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

医学的な理由により、各ワクチンの添付文書に記載されている用法・用量未満とする必要がある場合


帯状疱疹

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

医学的な理由により、各ワクチンの添付文書に記載されている用法・用量未満とする必要がある場合


別表2(第2条及び第3条関係)

予防接種の種類

対象年齢

対象の要件

季節性インフルエンザ

B類の対象者を除く全年齢


BCG

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ)・ヒブ感染症)

15歳未満で、法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎(ポリオ))

15歳未満で、法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

百日せき

三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)

5歳以上であって、初回免疫が完了している者

四種混合と三種混合との接種間隔を6ヶ月以上あけること

二種混合(ジフテリア・破傷風)

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

急性灰白髄炎(ポリオ)

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

麻しん風しん混合

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

麻しん

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

風しん

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

日本脳炎

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

ヒブ感染症

10歳未満で、法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

小児の肺炎球菌感染症

13価

2か月齢以上、6歳未満の年齢

医師が必要と認める者

15価

18歳未満で、法で定める対象年齢以外の年齢

20価

6歳未満で、法で定める対象年齢以外の年齢

肺炎球菌

13価

高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者


15価

18歳以上の者で、高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者

20価

6歳以上の者で、高齢者又は肺炎球菌による疾患に罹患するリスクが高いと考えられる者

23価

2歳以上の者

B類対象者を除く

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)

2価

10歳以上の女子で、法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

4価

9歳以上の女子で、法で定める対象年齢以外の年齢

9価

9歳以上の女子で、法で定める対象年齢以外の年齢

おたふくかぜ

1歳以上


水痘

1歳以上で、法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチン)

50歳以上の者

B類対象者を除く

帯状疱疹(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)

50歳以上の者及び、18歳以上の者で帯状疱疹に罹患するリスクが高いと考えられる者

B類対象者を除く

B型肝炎

法で定める対象年齢以外の年齢

HBs抗原陽性の母親から生まれたHBs抗原陰性の乳児、ハイリスク者(医療従事者、腎透析を受けている者、海外長期滞在者等をいう。)、汚染事故時においてB型肝炎発症予防の必要があると認められる者、その他医師が必要と認める者

A型肝炎

1歳以上


狂犬病

全年齢


破傷風

全年齢


髄膜炎菌

2歳以上56歳未満


RSウイルス

60歳以上の者及び、妊娠24から36週の妊婦


新型コロナウイルス感染症

法で定める対象年齢以外の年齢

医師が必要と認める者

明和町行政措置予防接種実施要綱

平成25年4月1日 告示第22号

(令和7年4月1日施行)