○明和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和60年9月25日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び明和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年明和町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(大掃除計画の告示)

第2条 法第5条第3項の規定による大掃除は、毎年2回以上行なうものとし、その日時区域及び方法等の計画を告示する。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第3条 法第7条第1項及び第6項の規定により一般廃棄物の処理を業として行なおうとする者は次の事項を記載した申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合、法人にあっては定款の写し及び登記簿謄本又は登記事項証明書を添えるものとする。

(1) 本籍、住所、氏名及び生年月日

(2) 営業所の所在地及び名称

(3) 取扱う一般廃棄物の種類及び収集、運搬又は処分の別

(4) 取扱う一般廃棄物の積換場、処理場、車庫等の所在地、面積、構造及び附近の見取図

(5) 自動車その他主な作業用器具の種類及び数量

(6) 従業員の住所、氏名、職名及び生年月日

(7) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法並びに作業計画

(一般廃棄物処理業の許可)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、これを許可したときは、許可書(様式第2号)を交付する。

2 前項の許可書の有効期間は、2年とする。

3 第1項の許可書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 第1項の許可書を亡失又は破損したときは、直ちにその理由を付して町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可内容の変更)

第5条 一般廃棄物の処理業者は、第3条第3号から第5号まで及び第7号に規定する事項を変更しようとするときは、その理由を付して事前に町長の承認を得なければならない。

2 一般廃棄物の処理業者は第3条第1号第2号及び第6号に規定する事項に変更があったときは、5日以内に町長に届け出なければならない。

(営業の休止)

第6条 一般廃棄物処理業者は、営業を休止しようとするときは、その15日前に町長に届け出なければならない。

(許可書の返納)

第7条 一般廃棄物処理業者は、許可書の期間が満了し、又は営業の許可が取り消されたときは、その日から30日以内に許可書を返納しなければならない。

2 一般廃棄物処理業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、本人、相続人、合併後存続する法人の代表者又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出るとともに、当該許可書を返納しなければならない。

(従業員証)

第8条 一般廃棄物処理業者は、一般廃棄物の収集運搬及び処分に従事する者の住所、氏名、職名及び生年月日を町長に届け出るとともに、従業員証(様式第3号)の交付を受けなければならない。

2 一般廃棄物処理業者は従業員に対し、従業中は常に前項の従業員証を所持させなければならない。

3 従業員証を所持しない者は、業として行なう一般廃棄物の収集、運搬及び処分に従事することができない。

4 従業員証の有効期間は、2年とする。

5 従業員の退職その他の理由により一般廃棄物の収集運搬及び処分に従事しなくなったときは、直ちに町長に届け出るとともに、当該従業員証を返納しなければならない。

6 従業員証の取扱いについては、本条に定めるもののほか、第4条第2項及び第3項の規定を準用する。

(遵守事項)

第9条 一般廃棄物処理業者は、町長が必要と認めて指示した事項に従わなければならない。

(町長が別に定める袋)

第10条 条例第11条第1項に規定する町長が別に定める袋は、町長が認めた環境共通袋と表示があるものとする。

(年間1人当たりの排出量及び交付方法)

第11条 条例第11条第2項に規定する一年間における町民一人当たりの家庭系ごみの排出量に相当する指定袋の枚数は、指定袋大30枚(以下「基準枚数」という。)とし、交付の方法は、明和町ごみ収集指定袋引換券(別表。以下「引換券」という。)の発行により行うものとする。

2 指定袋は、条例第11条第3項に規定する指定店において、引換券1枚につき指定袋大10枚又は指定袋小20枚と交換するものとする。

3 引換券は、毎年3月1日(以下「基準日」という。)現在における町の住民基本台帳に記載されている者を対象(以下「対象者」という。)に発行する。なお、対象者に発行する引換券は、基準日の属する年の4月1日から翌年の3月31日までの1年分(以下「対象年度」という。)をまとめて基準日の属する月の末日までに世帯主に発行するものとする。

4 対象年度の始期の月が属する年の基準日の翌日以降にあらたに町の住民基本台帳に記載された者に対する引換券の発行枚数については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準により行うものとする。

(1) 対象年度前の転入者、又は出生者については、転入者又は出生者1名につき第1項の基準枚数を乗じて算出した指定袋の枚数に相当する引換券を世帯主に発行するものとする。

(2) 対象年度の末日までの転入者又は出生者については、世帯ごとの転入者又は出生者の合計に、転入届出日の属する月又は出生日の属する月から対象年度末の属する月までの月数及び第1項の基準枚数を乗じて得た数を12で除して算出した枚数に相当する引換券を世帯主に発行するものとする。この場合において、転入届出日の属する月又は出生日の属する月を含めて算出するものとし、10枚未満の端数が生じた場合は、端数を四捨五入し算出するものとする。ただし、算出した枚数が10枚に満たない場合は、10枚とする。

(3) 前項の規定により引換券の発行を受けた世帯主は、世帯全員が対象年度の始期の月が属する年の基準日以降対象年度の末日までに転出した場合は、世帯主が引換券を利用して指定袋の交付を受け残存する引換券を有しない場合を除き、すでに発行を受けた引換券を町に返還しなければならない。

(引換券の返還)

第12条 引換券は、返還して現金の還付を受けることができない。

(委託料)

第13条 条例第12条の規定による委託料は、指定店と締結する明和町一般廃棄物処理手数料徴収委託契約で定める。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成13年3月10日規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第6号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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様式 略

明和町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

昭和60年9月25日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)