○明和町浄化槽の清掃業に関する条例施行規則
昭和60年9月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)および明和町浄化槽の清掃業に関する条例(昭和60年明和村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき浄化槽の清掃業に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可基準)
第2条 浄化槽の清掃業の許可基準は法第36条に定めるもののほか、次によるものとする。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を有すること。
(2) 浄化槽の清掃業者自ら許可業務を実施すること。
(3) 車両ごと運転者のほかに1名の人員を配していること。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第3条 法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行なおうとする者は、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。この場合、法人にあっては定款の写し、および登記簿謄本を添えるものとする。
(1) 本籍、住所、氏名および生年月日
(2) 営業所の所在地および名称
(3) 代表者の業務経験年数
(4) 事務所、車庫等の所在地、面積および構造
(5) 自動車、その他おもな作業用器具の種類および数量
(6) 従業員の住所、氏名、職名および生年月日
(7) 汚でい等の収集、運搬および処分の方法
(8) 専門的知識、技能および相当の経験を有する者の氏名
(9) 浄化槽の清掃実績
2 許可書の有効期間は2年とする。
3 許可書は他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(営業の休止)
第5条 浄化槽清掃業者は営業を休止しようとするときは、その15日前までに町長に届け出なければならない。
(従業員証)
第6条 浄化槽清掃業者は業務に従事する者の住所、氏名および生年月日を町長に届け出るとともに従業員証(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 浄化槽清掃業者は従業員に対し、従業中は常に前項の従業員証を所持させなければならない。
3 従業員証を所持しない者は、業として行なう浄化槽清掃業に従事することができない。
4 従業員証の有効期間は2年とする。
5 従業員の退職、その他の理由により浄化槽の清掃業に従事しなくなったときは直ちに町長に届け出るとともに、当該従業員証を返納しなければならない。
(浄化槽清掃実績報告)
第7条 浄化槽清掃業者は、毎月の浄化槽清掃の実績を翌月の10日までに浄化槽清掃業務報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。
(遵守事項)
第8条 浄化槽清掃業者は、町長が必要と認めて指示した事項に従わなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和60年10月1日から施行する。
様式 略