○明和町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例
平成16年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、明和町環境基本条例(平成14年明和町条例第10号)第11条から第14条の規定に基づき、環境への負荷の低減及び快適な生活環境の保全を図るため、ポイ捨て及び犬のふん害の防止について必要な事項を定めることにより、町、町民等及び事業者が協力して清潔で美しいまちづくりを推進するものとする。
(1) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他定められた場所以外にみだりに捨てることをいう。
(2) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトル、その他の飲食料等を収納していた容器、タバコの吸殻、チューインガムの噛みかす、包装紙その他これらに類するもので、捨てられることによってごみの散乱の原因となるものをいう。
(3) ふん害 自己が所有し、又は管理する犬のふんを持ち帰らずに放置することをいう。
(4) 町民等 町内に住居し、若しくは滞在し、又は町内を通過する者をいう。
(5) 事業者 町内で事業活動を行うすべての者をいう。
(6) 土地所有者等 町内の土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(7) 回収容器 自動販売機等によって販売された飲食料等を収納していた缶、瓶その他の容器を回収するための容器をいう。
(町の責務)
第3条 町は、ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する施策を定め、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納することにより、地域の環境美化に努めなければならない。
2 町民等は、自らその身近な地域における清掃活動の実施及び家庭の内外で生じさせた空き缶、空き瓶等の再資源化に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
3 町民等は、自己の所有又は管理する犬を連れ歩く場合は、必ず綱等でつなぎ、ふんを処理するための用具を携行し、ふんを持ち帰り、自らの責任において適切に処理しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動に伴って生じる空き缶等及びその他の廃棄物を散乱させないよう事業活動を行う場所及びその周辺の公道等の清掃活動に努めるとともに、町の実施する施策に協力しなければならない。
2 容器に収納する飲食料を製造し、又は販売する事業者は消費者に対しポイ捨て防止の啓発活動を推進するとともに、収納容器の回収による再資源化について必要な措置を講じなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地における空き缶等の散乱を防止するため、土地の適正な管理と環境美化に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等に対する要請)
第7条 町長は、空き缶等が著しく散乱していると認めるときは、その散乱に係る土地所有者等に対し空き缶等の散乱を防止するための必要な措置を講じるよう要請することができる。
(ポイ捨て等の禁止)
第8条 何人も、町内にポイ捨てをしてはならない。
(ふん害の禁止)
第9条 何人も、自己の所有又は管理する犬が公共の場所及び他人の土地でふんをした場合は、直ちに回収し、原状に回復しなければならない。
(回収容器の設置及び管理)
第10条 空き缶等に収納された飲食料等の自動販売機を設置し、又は管理する事業者は、当該自動販売機の設置場所に隣接した場所に、規則で定める回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。ただし、工場、事務所等の敷地に設置するなど当該関係者以外の者が利用できない自動販売機若しくは建物の内部に設置するなど当該建物に立ち入らなければ利用できない自動販売機、又はポイ捨てのおそれがないと認められる場所に設置してある自動販売機は除く。
2 空き缶等に収納された飲食料等を販売する事業者は、販売場所に隣接した場所に、規則で定める回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。
(命令)
第11条 町長又は町長が指定する職員(以下「指定職員」という。)は、前条の規定に違反した事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう命令をすることができる。
3 指定職員が前2項に規定する命令を行うにあたっては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(立入調査)
第12条 町長は、町民等の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、指定職員にポイ捨て若しくはふん害の場所又は自動販売機若しくは回収容器が設置されている場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする指定職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第11条第1項の規定による命令に違反した事業者は、3万円以下の過料を科する。
2 第11条第2項の規定による命令に違反した者は、3万円以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。