○明和町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成16年9月30日

規則第6号

(回収容器)

第2条 条例第10条に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等のポイ捨てを防止するのに十分な大きさであること。

(3) 缶、瓶及び燃えるごみ等分別の表示があること。

(命令)

第3条 条例第11条第1項及び第2項に定める命令は、命令書(別記様式第1号)により行うものとする。

(命令の報告)

第4条 条例第11条第1項に規定する指定職員が同条に基づく命令を行った場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、現状回復命令等報告書(別記様式第2号)により行うものとする。

(身分証明)

第5条 条例第11条及び第12条に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第3号)とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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明和町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成16年9月30日 規則第6号

(平成16年10月1日施行)