○明和町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則
平成16年9月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、明和町ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する条例(平成16年明和町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他の容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、空き缶等のポイ捨てを防止するのに十分な大きさであること。
(3) 缶、瓶及び燃えるごみ等分別の表示があること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。


