○明和町介護基盤緊急整備事業費補助金交付要綱
平成25年7月5日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、明和町高齢者福祉計画の施設整備計画に基づき、地域密着型サービス事業に係る施設(貸し付けることを目的とするものを除く。)の施設整備をする民間事業者に対し、当該施設整備に要する経費について、予算の範囲内において明和町介護基盤緊急整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、明和町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年明和町規則第22号)に基づく指定を受けた法人又は受けられる見込みの法人であって、明和町地域密着型サービス運営委員会において審査し、町長が適当であると認めた法人とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、群馬県介護基盤緊急整備事業費補助金交付要綱(平成25年3月6日介高第30214―6号。以下「県要綱」という。)に定める整備対象事業で、対象事業として採択された施設整備事業を実施する場合に要する経費とする。ただし、次に掲げる費用は、補助の対象としない。
(1) 既に実施している事業に係る費用
(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業に要する費用
(3) 土地の買収、整地等に要する費用
(4) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設にかかる費用
(5) その他施設等整備に関する事業として適当と認められない費用
(補助金の額)
第4条 補助金の交付対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとし、県要綱により交付決定された額とする。
(交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請に基づき、交付申請に係る書類の審査、現地調査等により、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、別記様式第3号により交付の決定を行う。
(事業の内容変更等)
第7条 補助対象事業者が、補助事業の内容を変更、又は補助事業を廃止しようとするときは、明和町介護基盤緊急整備事業費補助金変更等承認申請書(別記様式第4号)により町長に申請書を提出し、承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第8条 規則第6条に規定する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業を中止(一部の中止を含む。)又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) この補助金と事業にかかる予算及び決算との関係を明らかにした帳簿を作成し、当該事業にかかる収入及び支出についての証拠書類を整備し、これを事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産等の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて前号に定めた財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業終了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合は、年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定報告書(別記様式第6号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の支部、支社、支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合には、本部、本社、本所等の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行わなければならない。この場合において、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。
(8) 補助対象事業者は、事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第11条第2項に規定する共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(9) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(10) 補助事業を行うために施設の整備に必要な工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 補助金の交付額と対象経費を重複して、法令又は他の要綱に基づく補助を受けてはならない。
(交付金の請求)
第11条 補助金の交付額の確定を受けた補助対象事業者は、明和町介護基盤緊急整備事業補助金交付請求書(別記様式第10号)により、町長に請求するものとする。
(事業遂行等の指示)
第12条 町長は、補助対象事業者が提出する報告等により、事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、補助対象事業者がその指示に違反したときは、その者に対し、事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。交付すべき補助金の額の確定があった後においても、同様とする。
(1) 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若しくはこれに基づく処分に違反したとき。
(是正のための措置)
第14条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、町長は、補助対象事業者に対し、補助金の交付の決定を取り消すことができる旨を告げ、その是正を求めるものとする。
(理由の提示)
第15条 町長は、補助金の交付決定の取消し、補助事業の遂行の指示若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の指示をするときは、補助対象事業者に対してその理由を示さなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。
別表(第4条関係)
区分 | 基準額 | 対象経費 |
認知症高齢者グループホーム | 1施設当たり 30,000千円 | 明和町高齢者福祉計画に基づく施設等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、町長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督費等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。 |
備考 補助金の交付額は、対象施設の欄に定める区分ごとに基準額、対象経費の実支出額又は総事業費(工事費又は工事請負費、工事事務費、補助対象外経費等を合計した額をいう。)から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。











