○明和町老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金交付要綱

平成25年7月5日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、民間事業者が老人福祉施設等を円滑に開設し質の高い地域密着型サービスの提供ができるよう、予算の範囲内において明和町老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付対象となる事業者は(以下「補助対象事業者」という。)は、明和町介護基盤緊急整備事業費補助金交付要綱(平成25年明和町告示第37号)で定める補助金の交付対象となる法人とする。

(補助金対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、群馬県老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金交付要綱(平成25年3月6日介高第30214―7号。以下「県要綱」という。)に定める事業で、対象事業として採択された事業に要する開設準備経費とする。ただし、次に掲げる経費は、補助の対象としない。

(1) 平成20年度以前から開始している施設整備事業に伴う事業である場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める地方公務員の給与に充てる場合

(3) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業である場合

(4) その他開設準備経費として適当と認められない費用

(補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとし、県要綱により交付決定された額とする。

(交付申請)

第5条 この補助金の交付申請をしようとする者は、明和町老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に開設準備事業経費予算内訳書(別記様式第2号)、その他関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請に基づき、当該申請に係る書類の審査をし、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、別記様式第3号により交付の決定を行う。

(事業の内容変更等)

第7条 補助対象事業者が、補助事業の内容を変更、又は補助事業を廃止しようとするときは、明和町老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金変更等承認申請書(別記様式第4号)により町長に申請書を提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めたときは、別記様式第5号により補助対象事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 規則第6条に規定する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止(一部の中止を含む。以下同じ。)又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び器具については、減価償却資産等の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 町長の承認を受けて前号に定めた財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記様式第6号)により速やかに町長に報告しなければならない。なお、補助対象事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、町長に報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を町に納付させることがある。

(8) この補助金と事業に係る収入及び支出との関係を明らかにした帳簿を作成し、当該事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(10) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(11) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(12) この補助金の交付と対象経費を重複して、他の法律又は予算制度に基づく補助を受けてはならない。

(実績報告)

第9条 補助対象事業者は、補助事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日)から30日以内に、明和町老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金実績報告書(別記様式第7号)により、精算内訳書(別記様式第8号)、その他関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、実績報告書の提出があったときは、書類を審査するとともに、必要に応じ現地調査を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、補助対象事業者に別記様式第9号により補助金の額の確定通知をするものとする。

(交付金の請求)

第11条 補助金の交付額の確定を受けた補助対象事業者は、明和町老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金交付請求書(別記様式第10号)により、町長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。交付すべき補助金の額の確定があった後においても、同様とする。

(1) 不正な手段によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若しくはこれに基づく処分に違反したとき。

(是正のための措置)

第13条 前条の規定により補助金の交付決定を取り消す場合において、町長は、補助対象事業者に対し、補助金の交付の決定を取り消すことができる旨を告げ、その是正を求めるものとする。

(理由の提示)

第14条 町長は、補助金の交付決定の取消し、補助事業の遂行の指示若しくは一時停止の命令又は補助事業の是正のための措置の指示をするときは、補助対象事業者に対してその理由を示さなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年6月1日から適用する。

別表

第1欄

整備区分(内容)

第2欄

基準額

第3欄

対象経費

認知症高齢者グループホーム

定員数(ただし、小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする)に次の区分に応じた短歌を乗じて得た額

○新規開設の場合

600千円

○増床に伴う開設の場合

480千円

明和町高齢者福祉計画に基づく施設整備に伴い、その開設準備に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料

備考 補助金の交付額は、整備区分ごとに基準額、対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額のいずれか少ない額とする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

明和町老人福祉施設等開設準備経費助成事業補助金交付要綱

平成25年7月5日 告示第38号

(平成25年7月5日施行)