○明和町総合農政推進資金融通措置条例施行規則

平成7年5月23日

規則第7号

(目的)

第1条 明和町総合農政推進資金融通措置条例(平成7年明和村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(利子補給等の申請)

第2条 条例第3条の規定による契約に基づき、総合農政推進資金の利子補給を受けようとする融資機関(以下「融資機関」という。)は、農業近代化資金・総合農政推進資金利子補給承認申請書(様式第1号)を、利子助成を受けようとする者(以下「借入者」という。)は、認定農業者育成資金利子助成承認申請書(様式第2号)に、利子助成金の請求等に関する委任状(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。

(利子補給等の変更申請)

第3条 前条により提出された申請書に変更が生じる場合には、融資機関は総合農政推進資金(○○資金)事業計画変更承認申請書(様式第4号)を、借入者は認定農業者育成資金利子助成変更承認申請書(様式第5号)をあらかじめ町長に提出し承認を受けなければならない。

(利子補給等の請求)

第4条 融資機関は、利子補給金を請求するときは、総合農政推進資金利子補給請求書(様式第6号)に、総合農政推進資金利子補給金計算書(様式第8号)を添えて、借入者が利子助成金を請求するときは、認定農業者育成資金利子助成金請求書(様式第7号)に、認定農業者育成資金利子助成金計算書(様式第9号)及び認定農業者育成資金融資残高移動報告書(様式第10号)を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に規定する以外の事項については、別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(明和村農村生活環境整備資金融通特別措置条例施行規則の廃止)

第2条 明和村農村生活環境整備資金融通特別措置条例施行規則(昭和45年規則第7号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この規則の施行の際、現に明和村農村生活環境整備資金融通特別措置条例施行規則により貸し付けられた資金については、なお、従前の例による。

様式 略

明和町総合農政推進資金融通措置条例施行規則

平成7年5月23日 規則第7号

(平成7年5月23日施行)