○明和町総合農政推進資金融通措置条例施行規則
平成7年5月23日
規則第7号
(目的)
第1条 明和町総合農政推進資金融通措置条例(平成7年明和村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(その他)
第5条 この規則に規定する以外の事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(明和村農村生活環境整備資金融通特別措置条例施行規則の廃止)
第2条 明和村農村生活環境整備資金融通特別措置条例施行規則(昭和45年規則第7号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この規則の施行の際、現に明和村農村生活環境整備資金融通特別措置条例施行規則により貸し付けられた資金については、なお、従前の例による。
様式 略