○明和町商業設備近代化資金融資促進条例施行規則

昭和49年6月5日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、明和町商業設備近代化資金融資促進条例(昭和49年明和町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定め、条例の適正な実施を図ることを目的とする。

(条例適用業種)

第2条 条例の適用を受ける業種は、卸売業、小売業及びサービス業とし、サービス業は、洗たく業、理容業、美容業、洗張業、写真業、警備業、公告代理業、ディスプレイ業及びデザイン業に限る。

(金融機関への資金貸付)

第3条 条例第3条の規定により金融機関に貸付ける資金の利率は、町と当該金融機関の定めるところによる。

2 金融機関の融資額のうち延滞額(年次償還表を基準とする。)があるときは、その部分についての資金貸付は行なわない。

(貸付金の返済)

第4条 毎年9月末日現在における条例第3条の貸付額が同月末日における当該金融機関の融資額を超えているときは、その超過額を10月10日までに町に返済するものとする。

(資金の継続貸付申請)

第5条 金融機関が継続して町資金の貸付を受けようとするときは、別記第1号様式による資金貸付申請書を当該年度の前年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(商業設備近代化計画書)

第6条 条例第5条に定める商業設備近代化計画書は、別記第2号様式によるものとする。

(融資報告)

第7条 条例第7条による融資報告は、別記第3号様式による。

(設備状況の報告)

第8条 融資を受けた中小商業者は、次の各号の一に該当したときは、直ちにその旨を報告しなければならない。ただし、第2号についての報告義務期間は、借入期間満了日までとする。

(1) 店舗の改築もしくは増設の設置が完了したとき

(2) 前号の設置が完了したのちにおいて、これを改造もしくは使用目的の変更又は所有権の移転をしたとき。

(その他必要事項)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年5月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月30日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年10月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

(昭和61年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和62年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年4月24日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

様式 略

明和町商業設備近代化資金融資促進条例施行規則

昭和49年6月5日 規則第8号

(平成4年4月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和49年6月5日 規則第8号
昭和56年5月30日 規則第10号
昭和57年3月30日 規則第5号
昭和58年3月31日 規則第5号
昭和61年3月20日 規則第2号
昭和61年10月20日 規則第12号
昭和61年12月22日 規則第16号
昭和62年4月1日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第5号
平成4年4月24日 規則第6号