○明和町中小企業設備近代化資金利子補給規則

昭和49年6月15日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、明和町中小企業設備近代化資金融資促進条例(昭和49年明和村条例第8号。以下「条例」という。)第9条に基づく利子補給について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 前条の利子補給(以下「利子補給」という。)は、条例の定めるところにより設備資金を借受けた中小企業者に対して行なう。

(利子補給の限度)

第3条 条例第9条第2項に規定する利子補給の額は、借入金について、当該金融機関の利率で計算した額の3分の1(日歩1銭)を限度として、当該利率その他予算の関係により、その都度町長が定める。

2 前項に規定する利子補給の期間は、3年以内とする。

(設備近代化資金融資申請書の提出)

第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、設備近代化資金融資申請書(別記第1号様式)及び保証協会所定の保証依頼書を添付して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出すべき時期については、町長がその都度定める。

(設備近代化資金融資の審査、決定)

第5条 町長は、前条の設備近代化資金融資申請書を受理したときは、内容を調査のうえ明和町中小企業設備近代化資金審査会に諮り、資金貸付の許否を決定するものとする。

2 資金貸付の許諾を受けた者は、金融機関に対し保証協会所定の保証手続きをしなければならない。

3 第1項の貸付の許否を決定したときは、その旨を申請者に通知(別記第2号様式の1または2)するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第6条 前条により融資の決定を受けた者は、金融機関に支払う利子について、利子補給金交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、設備の設置、完了、その他を調査確認のうえ、利子補給金交付決定書(別記第4号様式)を申請者に交付する。

(利子補給金の請求)

第7条 利子補給金の交付決定を受けた借主は、金融機関に支払った利子について、4月から9月までを10月に、10月から3月までを4月に、それぞれ利子補給金請求書(別記第5号様式)を町長に提出のうえ、補給金の支給を受けるものとする。

2 利子補給金は、借主が借入金に対する利子の支払がなくなったときは、交付しない。

(利子補給金交付台帳)

第8条 利子補給を行なうことを決定したときは、利子補給金交付台帳(別記第6号様式)を調整し、整理するものとする。

(利子補給金交付の変更)

第9条 第6条により利子補給金交付決定を受けた後において、金融機関に支払う利子の額に相違をきたす事項に変更のあったとき、または、遅滞なく利子補給金交付変更承認申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ改めて利子補給金交付変更決定書(別記第4号様式)を交付する。

(使用中止、処分等の承認)

第10条 利子補給金の交付を受けた者が、設備設置後5年以内に当該設備について中止、処分または用途変更をするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(調査及び財務諸表等資料の提出)

第11条 町長は、必要に応じ、当該工場、事業場、店舗に職員を派遣し、実情を調査することができる。

2 条例第13条第2項の規定による報告書は、別記第8号様式による。

(利子補給金交付の停止)

第12条 町長は、第10条に定める使用中止または処分等がなされ、その目的を達し難いと認められるに至ったときは、利子補給金の交付を停止することができる。

(利子補給金の返還)

第13条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が、この規則に違反したときは、利子補給金の全部または一部の返還を命ずることができる。

(その他必要事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

様式 略

明和町中小企業設備近代化資金利子補給規則

昭和49年6月15日 規則第10号

(昭和49年6月15日施行)