○明和町企業誘致促進条例施行規則
平成22年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町企業誘致促進条例(平成21年明和町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象の業種)
第3条 条例第4条に定める奨励金の交付を受けることのできる事業者の業種は、日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)に掲げるE―製造業、F―電気・ガス・熱供給・水道業のうち電気業、ガス業、熱供給業、G―情報通信業、H―運輸業のうち道路貨物運送業、倉庫業及びこんぽう業、I―卸売・小売業のうち各種商品卸売業とする。
(1) 定款の写し又はそれに代わるもの
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 直近3営業年度の決算書の写し
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し
(5) 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)
(6) 土地の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
(7) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿
(8) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第5条第1項の届出を行ったことが確認できる書類の写し(該当事業者に限る。)
(9) その他町長が必要と認める資料
2 町長は、必要がないと認めるときは、前項各号に掲げる書類の一部の提出を省略することができる。
(工事の着手)
第7条 指定事業者は、群馬県企業局又は明和町土地開発公社と土地の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から3年以内に工事に着手しなければならない。ただし、大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定による届出が必要な商業施設の場合は、届出に係る新設できない期間は含めないものとする。
(事業開始の報告)
第8条 指定事業者は、事業開始の日から60日以内に事業開始報告書(様式第7号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(事業の廃止又は休止の届出)
第9条 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ事業廃止(休止)届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。
(奨励金の交付決定通知)
第13条 町長は、奨励金を交付するときは、奨励金交付決定通知書(様式第11号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(地位の承継)
第15条 指定事業者の事業を承継した事業者は、優遇措置の指定承継申請書(様式第12号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日規則第7号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年6月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
奨励金の種類 | 申請期間 | 添付書類 |
事業所設置奨励金 | 事業開始の日以後の各年度の固定資産税の最終納期限の日から3ヶ月以内の期間 | (1) 固定資産税を納期限までに完納したことを明らかにする書類 (2) その他町長が必要と認める書類 |
雇用促進奨励金 | 事業開始の日の1年後から3ヶ月以内の期間 | (1) 新規雇用したものの住民票の写し(事業開始の日から1年を経過した日以後に交付されたものに限る。) (2) 雇用保険被保険証又は源泉徴収票の写し (3) その他町長が必要と認める書類 |
緑地設置奨励金 | 事業開始の日から1年以内の期間 | (1) 緑地を設けるのに要した費用の支払を明らかにする書類 (2) 緑地配置図 (3) その他町長が必要と認める書類 |
地球温暖化対策奨励金 | 事業開始の日から1年以内の期間 | (1) 地球温暖化対策を目的とした設備等を設けるのに要した費用の支払を明らかにする書類 (2) 設備等の製品説明書、カタログ等 (3) 設備等の配置図 (4) その他町長が必要と認める書類 |
別表第2(第12条関係)
奨励金の種類 | 奨励金の交付の要件 |
事業所設置奨励金 | 指定事業者が、事業所の用に供する土地、家屋及び償却資産に対して賦課される固定資産税を当該税の納期限までに完納すること。ただし、奨励金の交付は、当初新規に事業開始する指定事業者又は地位の承継の承認を受けた指定事業者とし、当初新規に事業開始した指定事業者又は地位の承継の承認を受けた指定事業者が事業の廃止をした後に事業を行う者は奨励金の交付対象としないものとする。 |
雇用促進奨励金 | 指定事業者が、新規雇用した者を事業開始日から1年以上継続して雇用すること(週30時間以上勤務の雇用者でパートも含む。)。ただし、店子の場合は、事業者の変更毎に奨励金の交付対象とする。 |
緑地設置奨励金 | 指定事業者が、事業所の用に供する土地において緑地を設けるのに要した費用を支払うこと。ただし、奨励金の交付は、当初新規に出店する指定事業者又は地位の承継の承認を受けた指定事業者とし、当初新規に出店した指定事業者又は地位の承継の承認を受けた指定事業者が事業の廃止をした後に事業を行う者は奨励金の交付対象としないものとする。 |
地球温暖化対策奨励金 | 指定事業者が、事業所の用に供する土地において、新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第38号)に定める地球温暖化対策を目的とした設備(代エネ・省エネ・燃料等供給施設、その他省エネ機器。ただし、自動車購入は除く。)を設けるのに要した費用を支払うこと。ただし、店子の場合は、事業者の変更毎に奨励金の交付対象とする。 |
様式(省略)