○明和町ラブホテル建築規制条例施行規則

平成2年3月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町ラブホテル建築規制条例(平成2年明和村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(ラブホテル)

第2条 条例第2条の規定により規則で定める施設は次の各号に該当するものとする。

(1) 玄関、帳場その他これに類する設備が客との面接に適さず、又は客と直接面接することを要しない利用を可能とする構造であるもの

(2) 玄関、帳場その他これらに類する設備から客室に通ずる共用の廊下、階段、昇降機等が無く、又は玄関、帳場から共用の廊下、階段、昇降機等が見通せない構造であるもの

(3) 車庫又は駐車場から玄関、帳場その他これに類する設備、共用の廊下、階段又は昇降機等を経由せず、直接客室へ通ずることができる入口を有する構造であるもの

(4) 施設の規模に適合した宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても、自由に利用することのできる食堂、ロビー、応接室等の設備を有しないもの

(5) 客室に専ら性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の設備を設ける等通常のホテルと異なる構造であるもの

(6) 倉庫、店舗、納戸、物入れ、バルコニー等を改造し、客室に近接して車庫又は駐車場を設けることが可能であると認められる構造であるもの

(7) 利用者の施設への出入りの状況が外部から見通せない構造であるもの

(8) 建物等に、派手な電飾看板を設置し、通常なホテルと異なるもの

(9) その他外観が周辺の清純な生活環境を害するおそれがあると認められるもの

(届出)

第3条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、旅館建築計画届出書(様式第1号)に次の図書を添付して、町長に提出しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近の見取り図

方位、道路及び目標となる地形

配置図

縮尺(1/100~1/200)、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺(1/100)、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺(1/20)、高さ及び開口部の位置

2 町長は、建築主が看板、広告塔又はネオン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか必要な書類を添付させることができる。

(通知)

第4条 条例第3条による申請者に対して、内容を審査の上、明和町旅館建築計画届出審査決定通知書(様式第2号)により行う。

(中止命令)

第5条 条例第6条の規定による中止命令は、ラブホテル建築中止命令書(様式第3号)により行う。

(身分証明書)

第6条 条例第7条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第4号によるものとする。

(審議会の組織等)

第7条 条例第8条に規定する明和町ラブホテル建築審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 区長

(3) 農業委員会長

(4) 民生児童委員総務・副総務

(5) 更生保護婦人会長

(6) 社会福祉協議会長

(7) 教育委員

(8) 社会教育委員長

(9) 青少年育成補導推進員

(10) 小学校・中学校PTA会長

(11) 子ども会育成団体連絡協議会長・副会長

2 前項の委員の任期は、その職の在職期間とする。

(委員の任務)

第8条 委員は条例第3条により届出された内容について審議し、町長に意見を具申する。

第9条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、教育委員会社会教育係において処理する。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

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明和町ラブホテル建築規制条例施行規則

平成2年3月22日 規則第1号

(平成2年4月1日施行)