○明和町都市計画審議会議事運営規則
平成9年3月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町都市計画審議会条例(昭和46年明和村条例第15号。以下「条例」という。)の第9条の規定に基づき、明和町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(代理)
第2条 条例第3条第2項第1号に掲げる者につき、任命された委員に事故があるときは当該行政機関等におけるその者の職務を代理する者が議事に参与し、決議の数に加わることができる。
(招集の通知)
第3条 会長は、審議会を招集しようとするときは、招集期日の少なくとも2日前までに議案、日時及び場所を委員に通知しなければならない。ただし、止むを得ない場合は、この限りでない。
(議席)
第4条 委員の議席は、あらかじめ会長が定める。
(会議等)
第5条 議長は、会議を開閉し、議事を主宰し、及び議場の秩序を保持する。
(退席)
第6条 委員は、開会中事故のため退席しようとする時は、議長の承認を得なければならない。
(議事日程)
第7条 議長は、議案の審議順序等の議事日程を定めるものとする。
2 議長は、必要あると認めたときは、議事日程の順序を変更することができる。
(発言)
第8条 委員は、発言しようとする時は、議長の許可を得なければならない。
(委員以外の者の出席)
第9条 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の非公開)
第10条 審議会の会議は、公開しないものとする。ただし、会長が特に認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第11条 会長は、次に掲げる議事録を作成し、保存するものとする。
(1) 審議会の開催年月日
(2) 出席した委員の氏名
(3) 議事日程
(4) 議事内容
(5) その他必要と認める事項
2 会長は、議事に先立ち、議事録署名人2名を指名するものとする。
(雑則)
第12条 この規則に定めのない事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。