○明和町都市公園条例施行規則

平成3年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、明和町都市公園条例(平成3年明和村条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(公園使用許可の申請書)

第2条 条例第8条第1項に掲げる使用の許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 条例第8条第2項で町長の指示する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売時間、業者数及び販売従業員数

(2) 業として写真又は映画を撮影する場合 撮影時間、撮影機台数、参集予定人員及び使用する主な物品

(3) 興業を行う場合 興業時間、開催回数、収容予定人員、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しをする場合 参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

3 条例第8条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公園使用許可変更(取消し)申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 条例第12条第1項に規定する有料公園施設を使用しようとする者は、原則として使用期日の2箇月前から5日前までの期間に公園使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

5 前項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を許可された事項を変更しようとするとき又は許可された使用を取消すときは、公園使用許可変更(取消し)申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

6 町長は、前2項に規定する使用が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前2項の許可を与えることができる。

7 町長は、前項の許可をするとき公園施設の管理上必要な条件を附することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段に規定する公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は公園施設設置管理許可申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 法第5条第1項後段に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園施設設置管理許可変更申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、公園占用許可変更申請書(別記様式第6号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(工作物等を保管した場合の掲示場所)

第3条の2 条例第14条の3第1項第1号の規則で定める場所は、明和町役場とする。

(保管工作物等一覧簿)

第3条の3 条例第14条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿は、別記様式第8号のとおりとする。

2 条例第14条の3第2項の規則で定める場所は、明和町役場とする。

(保管した工作物等の売却方法)

第3条の4 条例第14条の5に規定する保管した工作物等の売却方法については、明和町財務規則(平成12年明和町規則第13号)に基づき行うものとする。

(工作物等の返還手続)

第3条の5 条例第14条の6の規則で定める受領書は、別記様式第9号のとおりとする。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときはその使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷するおそれのあるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が適当でないと認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用者は、その目的以外に使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 条例又は規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 町長が必要と認めたとき。

2 前項の処分により使用者に損害が生じても、町はその責を負わない。

(使用料の減免)

第7条 条例第22条第2項の規定により使用料を減額し又は免除することができるときは、次の各号の一に定めるところによる。

(1) 町内の官公署及び町の設置する機関並びに公共的団体が公用又は公共用のために使用するときは、全額免除とする。

(2) 明和町公共施設利用団体協議会が使用するときは、全額免除とする。

(3) 両毛広域都市圏総合整備推進協議会を構成する市町の高校生以下の児童生徒が使用するときは、全額免除とする。

(4) 体育の日及び群馬県民の日に使用するときは、全額免除とする。

(5) その他町長が、必要と認めるときは、減額又は免除とする。

(使用料の還付)

第8条 納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が次の各号の一に該当すると認めるときは当該各号の区分により還付することができる。

(1) 使用者の責に帰せられない事由により使用することができないときは、全額

(2) 使用期日の5日前までに使用者が使用を取り消したときは、80パーセントの額

2 前項のただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、公園使用料還付申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(休日)

第9条 有料公園施設の休日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日)とする。

2 町長は、管理上必要があると認めるときは前項の規定にかかわらず、臨時に休日を変更することができる。

(使用時間及び期間)

第10条 有料公園施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、小学校3年生以下の者及び午後5時以降における中学生以下の者の使用については保護者等が付き添うこと。

2 有料公園施設の使用期間は、同一使用者について引き続き2日を超えることはできない。

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の使用時間及び使用期間を変更することができる。

(使用上の遵守事項)

第11条 使用者は、条例で定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可のない施設設備及び備品を使用しないこと。

(2) 施設設備及び備品等を破損し、又は滅失しないようよく注意すること。

(3) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙及び飲食をしないこと。

(4) 他人に迷惑又は危害を及ぼし、若しくはこれに類する物品及び動物等を携行しないこと。

(5) 使用中に生じた事故に関する一切の責任は、使用者が負うこと。

(6) 使用者は、使用が終了したときは直ちに施設等の清掃を行い、次の使用に支障のない状態に復さなければならない。

(7) その他職員が指示する事項

(入場の禁止等)

第12条 町長は、前条の規定に違反したときは有料公園施設への入場を断り、又は退場させることができる。

(原状回復)

第13条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第6条第1項の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が使用者に代わって原状に復し、それによって生ずる経費は使用者の負担とする。

(損害賠償)

第14条 使用者は、施設設備及び備品等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用責任者)

第15条 使用者は、使用する有料公園施設における秩序を保持するため必要な使用責任者を定めなければならない。

(職員の立入り)

第16条 職員は、管理上必要があるときは使用している有料公園施設に立入ることができる。

(使用の管理の委任)

第17条 町長は、有料公園施設の使用の管理を明和町教育委員会に委任する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年11月1日規則第9号)

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日規則第10号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

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明和町都市公園条例施行規則

平成3年3月20日 規則第1号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画
沿革情報
平成3年3月20日 規則第1号
平成7年11月1日 規則第9号
平成19年3月12日 規則第1号
平成25年3月22日 規則第4号
平成27年9月30日 規則第10号