○公共下水道早期接続特別奨励金交付要綱

平成15年3月31日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、明和町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成15年条例第7号。以下「負担金条例」という。)第4条の規定による公告前の区域において、同条の規定による公告後、下水道に早期接続を行おうとする受益者に対し奨励金を交付し、公共用水域における良好な水環境の創出を早期に実現することを目的とする。

(奨励金の交付対象者)

第2条 公共下水道早期接続特別奨励金(以下「奨励金」という。)の交付対象者は、次の各号に掲げる要件すべてに該当する者とする。

(1) 負担金条例第2条の規定に係る受益者であること。

(2) 第4条の規定に係る申請は、負担金条例第4条の規定による公告(以下「賦課対象区域の公告」という。)(以下「申請期限」という。)に行い、かつ、第5条の規定に係る交付決定の通知を受けた者であること。

(3) 排水設備工事は、第4条第1号に規定する申込書(別記様式第2号)を使用し、町の指定工事店に申し込むこと。

2 賦課対象区域の公告の日現在において、公共ますが存する土地又は公道等に設置された公共ますを使用すべき土地に当該公共ますを使用すべき建築物が存しないときは、前項の規定にかかわらず、当該奨励金は交付しない。

3 負担金条例第9条の規定により、負担金の減免を受けた受益者については、第1項の規定にかかわらず、当該奨励金は交付しない。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、5万円とする。

(奨励金の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共下水道早期接続特別奨励金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 排水設備工事申込書(別記様式第2号)

(2) 排水設備工事に係る見積書(写)

(3) 奨励金の受領等に関する委任状(別記様式第3号)

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 第2条第1項第2号の規定にかかる申請期限は、町長が必要あると認めるときは、これを変更することができる。

(奨励金の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を速やかに審査し、奨励金を交付すべきものと認めたときは、申請者及び申請者が前条第1号に規定する申込書により排水設備工事を発注した指定工事店(以下「工事施工業者」という。)に通知するものとする。

2 前項の通知は、公共下水道早期接続特別奨励金交付決定通知書(別記様式第4号)により行う。

(奨励金交付対象者の責務)

第6条 前条の規定により公共下水道早期接続特別奨励金交付決定通知書の送付を受けた申請者(以下「奨励金交付対象者」という。)は、第1条の目的を達成するために賦課対象区域の公告後、速やかに排水設備工事に着手しなければならない。ただし、申請者の責によらない理由により排水設備工事に着手できない場合は、この限りでない。

2 奨励金交付対象者は、工事施工業者から排水設備の工事に関し協議を受けたときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。

(工事施工業者の責務)

第7条 工事施工業者は、町から第5条の規定により公共下水道早期接続特別奨励金交付決定通知書の送付を受けたときは、奨励金交付対象者と協議の上、賦課対象区域の公告後、速やかに排水設備工事に着手しなければならない。

2 工事施工業者は、奨励金交付対象者が正当な理由なく排水設備工事の協議に応じないとき又は賦課対象区域の公告後1年以内に排水設備工事が完了する見込みがないと認められるときは、速やかに町長に報告するものとする。

(工事施工業者の変更)

第8条 第4条第1号の規定に係る工事施工業者の変更は、排水設備工事施工業者変更届(別記様式第5号)によるものとする。

2 前項の変更届は、排水設備工事着手の10日前までに町長に届け出なければならない。

(着手届及び完了届)

第9条 奨励金交付対象者は、排水設備工事に着手したときは、その旨を町長に届け出なければならない。排水設備工事が完了したときも同様とする。

2 前項の規定による着手の届出は、明和町公共下水道条例施行規則(以下「下水道条例施行規則」という。)第20条に規定する届出書の提出をもって替えることができる。

3 第1項の規定による完了の届出は、下水道条例施行規則第21条に規定する届出書の提出をもって替えることができる。

(奨励金の交付)

第10条 奨励金の交付は、受益者から徴収する受益者負担金の額から奨励金の額を減額して徴収することによって、当該奨励金を交付したものとみなす。

(取消し等)

第11条 町長は、この要綱及びこの要綱に基づき町長が定めた事項に違反し、又は虚偽の申請等により奨励金の交付を受けた者があったときは、当該奨励金の交付を取り消すことができる。

2 町長は、前項に規定する奨励金の取り消しの決定をしたときは、速やかに公共下水道早期接続特別奨励金交付取消通知書(別記様式第6号)により申請者及び工事施工業者に通知するものとする。

(返還)

第12条 町長は、奨励金の交付決定の取り消しをした者に、既に奨励金の交付があったときには、公共下水道早期接続特別奨励金返還通知書(別記様式第7号)により当該奨励金の返還を命ずるものとする。

2 前項に規定する奨励金の返還の命令を受けた者は、速やかに当該奨励金を返還しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月1日告示第3号)

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

公共下水道早期接続特別奨励金交付要綱

平成15年3月31日 告示第12号

(平成17年2月1日施行)