○明和町浄化槽廃止補助金交付要綱

平成15年3月31日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、明和町公共下水道事業の処理区域内において、下水道に接続するために浄化槽を廃止する者に、当該廃止に要する経費の補助を行うことにより、下水道の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 浄化槽廃止補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者は、次の各号に掲げる要件すべてに該当する者とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する供用開始処理区域の告示の日にすでに浄化槽が設置され、かつ、当該浄化槽を使用している者であること。

(2) 明和町公共下水道条例(平成15年明和町条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき公共下水道排水設備等新設(変更)計画確認申請書が提出され、浄化槽廃止工事(以下「工事」という。)を行うことが確認できるものであること。

(3) 町税及び下水道受益者負担金の滞納がない者であること。

(補助金)

第3条 補助金の額は、3万円とする。

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽廃止補助金交付申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 公共下水道排水設備等確認通知書(写)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を速やかに審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、浄化槽廃止補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。

(完了報告)

第6条 工事の完了報告は、条例第7条に規定する排水設備等の工事の完了検査の合格をもって替えることができる。

(交付)

第7条 補助金の交付は、排水設備等の工事の完了検査の合格後に行う。

(取消し等)

第8条 町長は、この要綱及びこの要綱に基づき町長が定めた事項に違反し、又は虚偽の申請等により補助金の交付を受けた者があったときは、当該補助金の交付を取り消すことができる。

2 町長は、前項に規定する補助金の取り消しの決定をしたときは、速やかに浄化槽廃止補助金交付取消通知書(別記様式第3号)により通知する。

(返還)

第9条 町長は、補助金の交付決定の取り消しをした者に、既に補助金の交付があったときには、浄化槽廃止補助金返還通知書(別記様式第4号)により当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 前項に規定する補助金の返還の命令を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月1日告示第4号)

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

明和町浄化槽廃止補助金交付要綱

平成15年3月31日 告示第13号

(平成17年2月1日施行)