○明和町生活扶助世帯に対する水洗便所改造費補助金交付要綱

平成15年3月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、公共下水道処理区域内における生活扶助世帯に対し、既設の便所を水洗式に改造するために要する資金を補助し、水洗便所の普及促進を図り、もってその世帯の生活環境及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助の対象者)

第2条 水洗便所改造費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯に属していること。

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内に居住していること。

(3) 水洗便所に改造しようとする既設の便所に係る住宅を所有し、かつ、当該住宅に居住していること。

(補助の対象工事)

第3条 補助の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、第2条第1項第2号に規定する処理区域内において、既設のくみ取便所を水洗便所に改造して公共下水道に接続するための工事、又は既設のし尿浄化槽を廃止して公共下水道に接続するための工事とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に規定する対象工事に要した費用の全額(以下「工事費」という。)とする。

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 申請者は、対象工事に関する一切の諸手続及び次条により補助金の交付決定を受けた場合における補助金の受領並びに工事施工者に対する支払の権限を町長に委任する委任状(別記様式第2号)前項に規定する申請書とともに町長に提出しなければならない。

(補助の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかに当該申請書の内容を審査のうえ、補助金交付の可否を決定し、水洗便所改造費補助金交付決定通知書(別記様式第3号。以下「通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(工事の施工)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、第5条第2項の規定により申請者から提出を受けた委任状に基づき、申請者に代わって対象工事を明和町公共下水道条例(平成15年明和町条例第6号。以下「条例」という。)第6条の指定工事店に発注する。

2 前項の規定により対象工事を受注した指定工事店(以下「受注工事店」という。)は、条例第7条の検査終了後に、申請者へ対象工事にかかる水洗便所の引渡しを行うものとする。

3 前項の規定により水洗便所の引渡しを受けた申請者は、引受書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 第5条第2項の規定により申請者から提出を受けた委任状に基づき、町長が受注工事店に工事費を直接支払うことをもって申請者に当該補助金を交付したものとみなす。

(支払い請求)

第9条 受注工事店は、第7条第3項に規定する引受書の提出をまって町長に工事費の支払請求をするものとする。

(補助金の取消)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、すでに交付を受けた補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 生活保護法第78条の規定を適用されたとき。

(2) その他不正行為があったとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月1日告示第6号)

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

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明和町生活扶助世帯に対する水洗便所改造費補助金交付要綱

平成15年3月31日 告示第15号

(平成17年2月1日施行)