○明和町防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱
平成27年3月20日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、明和町安全で安心なまちづくりの推進に関する条例(平成16年明和町条例第13号)に基づき、町民の安全安心を確保することを目的に設置する防犯カメラについて、その適正な管理運用に関し必要な事項を定め、個人情報を保護することを目的とする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を主目的として、特定の場所に継続的に設置する撮影装置で撮影した映像を表示し、又は記録する機能を有するものをいう。
(2) 公共の場所 道路、公園、その他多数の者が自由に往来し、又は出入りする場所をいう。
(3) 記録媒体 記録データが保存された媒体をいう。
(4) 映像データ 防犯カメラの映像表示装置により記録された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、防犯カメラの映像表示装置等を用いて映像として表示することにより、特定の個人を識別することができるものをいう。
(基本原則)
第3条 町は、防犯カメラの設置及び管理運用に当たっては、明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年明和町条例第6号)及びこの告示の定めるところにより、個人情報保護のための適切な措置を講じるものとする。
(対象とする防犯カメラ)
第4条 この告示の対象となる防犯カメラは、次に掲げるもので、公共の場所を撮影対象範囲として設置する防犯カメラとする。
(1) 町が管理する施設(指定管理者による運営施設を含む。)に設置する防犯カメラ
(2) 町が公共の場所に向け、前号以外の場所に直接設置する防犯カメラ
(管理及び運用体制)
第5条 町長は次の体制により、防犯カメラ、記録媒体及び映像データを適正に管理し、及び運用するものとする。
(1) 防犯カメラ、記録媒体及び映像データの適正な管理及び運用に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を置くこと。
(2) 管理責任者には、防犯カメラを設置した施設等を所管する課長又は当該施設等の長をもって充てる。
(3) 管理責任者が必要があると判断する場合には、防犯カメラの操作並びに記録媒体及び映像データの取扱いを行う担当者(以下「操作担当者」という。)を指定し、それ以外の者による操作及び取扱いをさせないこと。
(防犯カメラの設置)
第6条 防犯カメラを設置する箇所は、次の各号いずれかに該当するものとする。ただし、電気の供給が不可能な箇所及び既存の防犯カメラが設置してある付近はこの限りではない。
(1) 児童及び生徒の通学路として指定されている箇所
(2) 犯罪防止に効果的とされる箇所
(3) 事件又は事故発生時の警察の捜査に有効とされる箇所
(4) 過去に不審者情報が寄せられた付近で効果的な箇所
(5) その他町長が認める箇所
(必要な措置)
第7条 町長は、防犯カメラの設置並びに記録媒体及び映像データの管理に関し、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 防犯カメラの設置の目的を明確にすること。
(2) 防犯カメラの撮影対象範囲は、公共の場所とし、特定の町民等及び建物等を監視することがないよう配慮すること。
(3) 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラを設置している旨及び管理責任者の連絡先を表示すること。
(4) 正当な理由がなく、みだりに映像データを視聴できない措置を講じること。
(5) 映像データの保管は、記録媒体内のみとし、保管期間は、撮影日の翌日から起算して14日以内とすること。この場合において、保管期間経過後は、速やかに記録データの消去又は記録媒体の破砕等の処分を行うこと。ただし、次条に規定する外部提供の必要が生じた場合は、この限りでない。
(6) 記録媒体は、防犯カメラ内又は明和町役場内の施錠等により防護された場所において保管すること。
(7) 防犯カメラ、記録媒体及び映像データの取扱い並びに映像データの視聴は、管理責任者又は管理責任者から指名を受けた者が行うこと。
(8) 記録媒体及び映像データの不正利用、不正消失、不正複製、外部流出及び加工又は改ざんを防止すること。
(外部提供)
第8条 町長は、次の各号に掲げる場合を除き、画像を設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(1) 映像データから識別される特定の個人の同意があるとき。
(2) 町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(3) 法令に定めがあるとき。
(4) 法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。
2 前項第4号の要請は、文書によるものとし、次に掲げる事項を記載させるものとする。
(1) 要請機関の名称、所在地及び代表者並びに記録データ取扱責任者の氏名及び連絡先
(2) 利用目的及び根拠
(3) 必要な記録データ
3 町長は、前項の文書に記録データを提供する媒体(以下「提供媒体」という。)の種別及び識別番号等を記載するものとする。
5 町長が外部提供する記録データの範囲は、必要最小限とし、提供を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 記録データを適正に管理すること。
(2) 目的外利用及び第三者への提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに提供媒体の返却又は破砕を行うこと。ただし、第1項第4号の規定により刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定に基づく証拠品等として提供媒体を関係機関へ送致する場合は、この限りでない。
(委託等に伴う措置)
第9条 町長は、防犯カメラの設置及び管理運用に係る事務を委託しようとするとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に事務を行わせるときは、当該委託を受けた者又は指定管理者(以下「受託者」という。)にこの告示を遵守させなければならない。
2 町長は、受託者がこの告示の趣旨に反する行為をしていると認めるときは、報告を求め、当該違反行為の中止その他違反の是正措置を講ずるべき旨の勧告をするものとする。
(苦情等への対応)
第10条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理運用に関するから苦情等がよせられた場合は、速やかに苦情内容を把握のうえ事実調査を行い、適切に対応しなければならない。
(運用状況の町長への報告)
第11条 管理責任者は、防犯カメラの運用の状況について、防犯カメラ運用状況記録簿(様式第2号)を作成し、年1回その内容を町長に報告するものとする。
2 管理責任者は、映像データの流出若しくは漏えい又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(調査及び指導)
第12条 町長は、この告示の適用となる防犯カメラの運用を適正に実施するために必要があると認めるときは、設置者その他の関係者から報告を求め、又は必要な調査ができるものとする。
2 町長は、前項による報告又は調査の結果、防犯カメラの運用に関して、この告示に違反していると認めるときは、必要な措置を講ずるよう指導することができるものとする。
(守秘義務)
第13条 管理責任者、操作担当者及びその職務上関与した者は、画像から得られた個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、防犯カメラの設置及び管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(現に設置されている防犯カメラの取扱い)
2 この告示の施行の際、現に設置されている防犯カメラは、この告示の規定により設置された防犯カメラとみなす。
附則(令和2年5月22日告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。

