○明和町自由通路設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月16日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町自由通路設置及び管理に関する条例(平成27年明和町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可行為の申請等)

第2条 条例第8条第1項に規定する許可行為の申請は、明和町自由通路許可行為申請書(様式第1号)によるものとする。同条第3項に規定する許可行為の変更に係る申請についても、同様とする。

2 町長は、前項の申請書のほかに、次に掲げる各号の書類の提出を求めることができる。

(1) 位置図及び配置図

(2) 形状、寸法、数量(面積、延長)等が分かる図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、許可行為等に係る図書等

第3条 町長は、前条の規定による許可行為の申請書の提出があったときは、その可否を決定し、使用の許可をするときは明和町自由通路使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、使用の許可をしないときは明和町自由通路使用不許可通知書(様式第3号)を当該申請者に交付する。

2 町長は、自由通路の壁面に設置した広告板に掲示するポスターが、明和町広告料収入事業実施要綱(平成21年明和町告示第6号)第3条の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ポスターの掲示を許可しない。

(行為の廃止)

第4条 条例第9条の規定による届出書は、明和町自由通路許可行為廃止届出書(様式第4号)による。

(許可の行為の取消し等)

第5条 町長は、条例第10条の規定により許可の条件を変更し、若しくは許可行為を停止し、又は許可を取り消したときは、明和町自由通路許可行為取消等通知書(様式第5号)により、許可行為者に通知する。

(広告板の使用料の納付)

第6条 条例第11条の規定による使用料は、使用の許可を受けた後、速やかに納付しなければならない。

(広告板の使用料の還付)

第7条 条例第11条ただし書の規定により町長が使用料を還付することができる場合及び還付の額は、次のとおりとする。

(1) 許可行為者の責めによらない理由で広告板を使用することができなくなった場合使用料の額に広告板を使用することができなくなった期間の日数を使用の許可に係る期間の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(2) 使用開始日の前日までに許可行為者が広告板の使用を取り消した場合 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長が定める額

(広告板の使用料の減額又は免除)

第8条 条例第12条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町その他官公署が行政目的のために行う事業の広告物を掲示する場合 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合減額又は免除

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年1月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日規則第20号)

1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。

2 この規則による改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に係る許可書について適用し、改正前の規則第3条に規定する許可書については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

明和町自由通路設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年12月16日 規則第12号

(令和3年11月1日施行)