○明和町自由通路設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年12月16日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町自由通路設置及び管理に関する条例(平成27年明和町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図及び配置図
(2) 形状、寸法、数量(面積、延長)等が分かる図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、許可行為等に係る図書等
2 町長は、自由通路の壁面に設置した広告板に掲示するポスターが、明和町広告料収入事業実施要綱(平成21年明和町告示第6号)第3条の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ポスターの掲示を許可しない。
(広告板の使用料の納付)
第6条 条例第11条の規定による使用料は、使用の許可を受けた後、速やかに納付しなければならない。
(広告板の使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により町長が使用料を還付することができる場合及び還付の額は、次のとおりとする。
(1) 許可行為者の責めによらない理由で広告板を使用することができなくなった場合使用料の額に広告板を使用することができなくなった期間の日数を使用の許可に係る期間の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
(2) 使用開始日の前日までに許可行為者が広告板の使用を取り消した場合 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長が定める額
(1) 町その他官公署が行政目的のために行う事業の広告物を掲示する場合 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合減額又は免除
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年1月17日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第20号)
1 この規則は、令和3年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日以後に係る許可書について適用し、改正前の規則第3条に規定する許可書については、なお従前の例による。




