○明和町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年4月22日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、明和町教育委員会教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年明和町条例第2号)の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(特例)
第2条 教育長があらかじめ教育委員会の承認を得て、職務に専念する義務を免除される場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 教育長が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合
(2) 教育長が法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合
(3) 教育長が町又は町の機関以外のものの主催する講演会等において教育行政等に関し、講演等を行う場合
(4) 教育長がその職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条又は第60条第1項の規定により、審査請求等をし、又は審査請求人として出頭する場合
(6) 妊娠中の女性教育長の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、当該教育長が適宜休息し、又は捕食するとき。
(7) その他特別の理由がある場合
(補則)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。