○明和町介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)事業実施要綱
平成28年3月1日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、介護予防ケアマネジメント(明和町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年3月1日告示第11号。以下「要綱」という。)第4条第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)事業を実施することにより、対象者の心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、対象者の選択に基づき、介護予防・生活支援サービス事業等が包括的かつ効率的に提供されるよう専門的視点から必要な支援を行い、対象者が地域における自立した日常生活を送れるよう支援をすることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターにおいて実施する。
2 地域包括支援センターは、法第115条の23第3項及び同条47第5項に基づき、この事業の一部を法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、要綱第5条第1号に規定する者とする。
(利用の中止)
第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。
(1) 利用者が前条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) その他利用が適当でないと判断されるとき。
(事業の内容)
第5条 この事業は、対象者に対し適切なアセスメントを実施することにより、対象者の状況を踏まえた目標を設定し、対象者がそれを理解した上で目標の達成に取り組んで頂けるよう、具体的なサービスの利用等について検討し、必要に応じてケアプランの作成及びモニタリング評価等を行うものとする。
2 この事業の実施にあたり、対象者の状況や提供を希望するサービスを踏まえて、次に掲げる事業の類型に分けて事業を行うものとする。
(1) 原則的な介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントA」という。)
(2) 簡略化した介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントB」という。)
(3) 初回のみの介護予防ケアマネジメント(以下「ケアマネジメントC」という。)
(事業者の資格等)
第6条 事業等を受託する地域包括支援センター又は指定居宅介護支援事業者(以下、「事業者」という。)は、以下の要件を満たしていなければならない。
(1) 中立性・公平性が担保され、受託する事業等を円滑に遂行できる能力があること。
(2) 原則として、都道府県が実施する介護予防ケアマネジメント研修を修了した介護支援専門員が所属していること。
(従事者の服務)
第7条 従事者は、事業等を行うにあたって、当該従事者の所属する事業者等の発行する職員証を常に携帯し、事業等の利用者及びその家族に対し、次に定める事項について説明しなければならない。
(1) 事業等の目的については、利用者が介護予防サービス等を適切に利用できるよう、利用者の依頼を受けて、介護予防サービス計画等を作成するとともに当該介護予防サービス等の提供が確保されるよう、介護予防サービス提供者等の連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
(2) 事業等の内容については、利用者の自立支援に資するよう、利用者の生活機能の向上に対する意欲を引き出し、サービス利用後の生活を分かりやすくイメージできるよう、具体的な日常生活における行為について目標を明確にし、セルフケアや地域の公的サービス、介護保険サービスを適切に利用する計画を作成し、達成状況を評価して必要に応じて計画の見直しを行うこと。
(1) ケアマネジメントAについては、事業実績に基づき1月当たり4,380円を事業費として算定する。ただし、初回に限り、3,000円を加算する。
(2) ケアマネジメントBについては、事業実績に基づき1月当たり3,000円を事業費として算定する。ただし、初回に限り、3,000円を加算する。
(3) ケアマネジメントCについては、事業実績に基づき、初回月に限り1月当たり3,000円を事業費として算定する。
2 前項第1号の算定に当たり、地域包括支援センターが利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、介護予防サービス計画の作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1名につき1回を限度として委託連携加算3,000円を加算する。
3 第1項の請求に当たっては、国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)を経由して請求するものについては、あらかじめ定められた所定の手続に従って請求し、町長は国保連を経由してあらかじめ定められた期日までに支払うものとする。
(帳票類の提出)
第9条 事業を受託している事業者は、次に掲げる事業等に関する帳票類(以下「帳票類」という。)を、契約した地域包括支援センターの指定する日までに提出すること。
(1) 利用者基本情報
(2) 基本チェックリスト
(3) 介護予防サービス・支援計画書(ケアマネジメント結果等記録表)
(4) 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防事業)経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)
(5) 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)サービス評価表
(6) その他地域包括支援センターが必要と認める書類
2 事業所は、地域包括支援センターの承認を得て帳票類を保持することができる。この場合において、保存期間は、利用者との契約が終了したのち5年とする。
(業務の報告等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、当該事業の運営について随時報告をさせ、又は実施について調査し、必要な指示をすることができる。
(返還)
第11条 町長は、この告示の規定に違反した者又は偽りその不正の手段により事業費の支給を受けた者があるときは、支給した事業費の全部又は一部の返還を命じることができる。
(衛生管理等)
第12条 事業所は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。
(秘密保持)
第13条 事業者は、従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(事故発生時の対応)
第14条 事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録しなければならない。
3 事業者は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 事業者は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法を予め定めなければならない。
(届出及び便宜の提供)
第15条 この要綱に定める届出、委託料の請求、業務の報告等の提出先は、対象者が居住する地域包括支援センターとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月27日告示第20号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。



