○明和町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例
平成28年12月8日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、明和町自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道路等における自転車等の放置を防止し、良好な生活環境を保持するとともに、自転車等の利用者の利便を図るため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川俣駅東口第一自転車駐車場 | 明和町中谷328番地7 |
川俣駅東口第二自転車駐車場 | 明和町中谷328番地15 |
(利用時間)
第4条 駐車場の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(駐車することができる自転車等)
第5条 駐車場に駐車できる自転車等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道路交通法」という。)第2条第1項第11号に規定する自転車
(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)
(3) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車(側車付きのものは除く。以下「自動二輪車」という。)
(4) その他町長が認める車両
(利用の方法等)
第6条 駐車場の利用方法は、次のとおりとする。
(1) 定期利用 1月を単位として利用するもの
(2) 一時利用 1日1回を単位として利用するもの
2 定期利用の期間は、毎年利用を開始した日から当該年度の3月31日までを限度とする。
(利用の許可等)
第7条 駐車場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、一時利用の場合は、この限りでない。
(利用の不許可)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用の許可をしないものとする。
(1) 駐車場の収容台数を超えているとき。
(2) 駐車場の管理上支障があるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(許可の取消し)
第9条 町長は、駐車場の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用の許可を取消しすることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、利用の許可を受けたとき。
(2) 駐車場を利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) この条例又は明和町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年明和町規則第2号。以下「駐車場規則」という。)に違反したとき。
(4) その他町長が管理上支障がある行為をしたと認めるとき。
(利用の休止)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。
(1) 災害その他の事故により、駐車場として利用させることができないとき。
(2) 駐車場の補修その他の管理上の必要により、駐車場として利用させることができないとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
(使用料)
第11条 利用者は、別表第2に定める使用料を次のとおり納付しなければならない。
(1) 一時利用の場合 自転車等の入庫又は出庫のとき。
(2) 定期利用の場合 許可を受けるとき。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 駐車場の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他利用者の責めに帰することができないとき。
(3) 利用者が、全額を納付した後、駐車場規則で定める日までに利用の許可の取消しを行い、当該利用の許可の取消しを受けたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の区画に秩序よく整然と駐車すること。
(2) 自転車等には必ず施錠すること。
(3) ごみその他の廃棄物を散乱させないこと。
(4) みだりに警笛等を鳴らし、又は騒音を発しないこと。
(5) その他駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(損害賠償)
第15条 駐車場施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を減額又は免除することができる。
(事故等の免責)
第16条 駐車場内において、天災、火災、盗難、衝突その他町長の責めに帰さない理由によって利用者又は第三者が被った被害に対しては、町長は、その責めを負わないものとする。
(駐車場における管理上支障のある自転車等の措置)
第17条 町長は、駐車場内にこの条例及び駐車場規則に違反してある自転車等を発見した場合は、必要な措置を講ずることができる。
(指定管理者による管理)
第18条 町長は、駐車場の管理運営上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の利用許可、取消しその他駐車場の利用に関する業務
(2) 駐車場の施設及び附属設備の維持管理に関する業務
(3) その他駐車場の管理上町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及び駐車場規則で定めるところにより、駐車場の管理を適正に行わなければならない。
4 指定管理者は、駐車場を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年1月23日から施行する。
附則(平成29年9月7日条例第13号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第24号で平成29年10月13日から施行)
附則(令和4年12月6日条例第18号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
駐車場名 | 利用時間 |
川俣駅東口第一自転車駐車場 | 終日 |
川俣駅東口第二自転車駐車場 | 終日 |
備考 定期利用の許可を受けることができる時間は、駅前プラザ「メイちゃん家」の開館時間内とする。
別表第2(第11条関係)
駐車場名 | 利用車種 | 使用料 | |
一時利用 | 定期利用 | ||
川俣駅東口第一自転車駐車場 | 自転車 | ― | 2,000円 |
川俣駅東口第二自転車駐車場 | 自転車 | 200円 | 2,000円 |
原動機付自転車 | 300円 | 3,000円 | |
自動二輪車 | 300円 | 3,000円 | |
備考
1 この表において「一時利用」とは、利用当日午前4時から翌日午前4時までを1日の単位とし、駐車1回当たりの使用料とする。
2 この表において「定期利用」とは、1月を単位とし、利用許可を受けた日が月の途中である場合においても、当該月分の使用料を徴収する。
3 この表にない月数で許可を受けようとする場合の使用料は、1月の使用料に許可を受けようとする月数を乗じて算出した額とする。