○明和町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年1月16日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成28年明和町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 係員式 駐車場の係員(以下「係員」という。)により自転車等(条例第5条に規定する自転車等をいう。以下同じ。)の入場及び出場を管理する方式
(2) 個別固定式 駐車場に自転車等を固定する装置を設置し、当該装置により自転車等の入場及び出場を管理する方式
2 各駐車場の定期利用及び一時利用の利用方式は、別表第1のとおりとする。
2 前項の申請は、利用を開始する日の1月前から提出することができる。
(1) 許可証等を紛失し、又は破損したとき。
(2) 利用していた自転車等を変更したとき。
2 前項の規定により許可を取り消された者は、交付を受けた許可証等を速やかに返還しなければならない。
(一時利用の申請等)
第5条 条例第7条のただし書の規定により、駐車場を一時利用する者(以下「一時利用者」という。)は、自転車等を入場させるときに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により利用の許可を受けなければならない。
(1) 一時利用の利用方式が係員式である駐車場(以下「係員式駐車場」という。)を利用する場合 自転車駐車場一時利用届出書(様式第7号)に使用料を添えて指定の料金箱に納入する方法
(2) 一時利用の利用方式が個別固定式である駐車場(以下「個別固定式駐車場」という。)を利用する場合 駐車場に備え付けられた個別固定装置により自転車等を固定する方法
(1) 係員式駐車場を利用する場合 申請した利用期間を超過した場合は、出場する前に超過分の使用料を精算する。
(2) 個別固定式駐車場を利用する場合 駐車場に備え付けられた料金精算機に駐車位置番号を入力し、使用料を精算する。
(使用料の還付)
第6条 条例第12条第1項第3号の規定により使用料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場使用料還付申請書(様式第8号。以下「還付申請書」という。)を利用する月の前月の末日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、還付申請書を受理したときは、内容を審査し、自転車駐車場使用料還付決定通知書(様式第9号)により使用料の還付の可否を当該申請者に通知するものとする。
3 還付する額は、町長がその都度定める額とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月23日から施行する。
附則(平成29年3月1日規則第5号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年10月11日規則第25号)
この規則は、平成29年10月13日から施行する。
別表第1(第1条の2関係)
駐車場名 | 利用車種 | 定期利用の利用方式 | 一時利用の利用方式 |
川俣駅東口第一自転車駐車場 | 自転車 | 係員式 | ― |
川俣駅東口第二自転車駐車場 | 自転車 | 係員式 | 個別固定式 |
原動機付自転車 | 係員式 | 係員式 | |
自動二輪車 | 係員式 | 係員式 |










