○明和町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する細則

平成28年12月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この細則は、明和町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する規則(平成28年明和町規則第20号)第12条第1項に基づき、明和町防災行政無線施設の運用を円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。

(放送基準及び方法)

第2条 放送の基準は、別表に定めるとおりとする。

2 放送の種類は、普通放送及び緊急放送とする。

(放送時間等)

第3条 放送時間等は、次のとおりとする。

(1) 普通放送は、あらかじめ決められた時間に行うもので、その放送時間は、原則として3分以内とする。

(2) 緊急放送は、地震、台風、火災その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。

(放送の申込)

第4条 放送の申込手続は、次に定めるところによる。

(1) 所属長等は、住民に周知する必要があるものについては、放送依頼書(様式第1号)を放送希望日の2日前までに管理責任者に提出する。

(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出を行うことができる。口頭による届出の場合については、後日、内容及び理由を放送依頼書に記載し、報告する。

(3) 管理責任者は、提出された放送依頼書の内容を検討し、放送の可否の決定をする。放送を否としたときは、その旨を放送依頼者に通知する。

(放送の制限)

第5条 管理責任者は、災害発生その他特に理由があるときは、放送を制限することができる。

(放送の記録)

第6条 通信取扱者は、放送を行ったときは、業務日誌に必要な事項を記載する。

(放送の方法)

第7条 放送の方法は、次のとおりとする。ただし、緊急事態が発生した場合は、この限りでない。

(1) 必要のない放送は、行わない。

(2) 放送に使用する用語は、暗号、隠語等を使用せず、できる限り簡潔にする。

(3) 放送を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。

(4) 放送は、正確に行い、放送上の誤りを知ったときは、直ちに訂正する。放送方法としては、原則としては次により行う。

1 一斉放送 親局から所属する全屋外拡声子局及び全戸別受信機に対して行う放送

2 選択放送 親局から複数の屋外拡声子局及び戸別受信機群を選択して行う放送

3 個別放送 親局から特定の屋外拡声子局及び当該子局に属する戸別受信機に対する放送

4 地区放送 区長が登録している電話機等から当該子局及び戸別受信機に対する放送

(例) 平常時 「こちらは、ぼうさいめいわです。1~2回……

放送内容………以上で終わります。」

災害時 「こちらは、ぼうさいめいわです。1~2回……

災害に関する放送内容……以上で終わります。」

1回当たりの放送時間は、原則として3分以内とする。

5 呼出しの簡素化

呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出名称を省略することができる。

これらの事項を省略した場合は、放送中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。

この細則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

防災行政無線放送基準

放送内容

備考

避難情報(避難準備情報、避難勧告、避難指示、避難解除)


特別警報


緊急地震速報

震度5弱以上の地震の危険がある場合

火災情報


国民保護に関する情報

弾道ミサイル発射等の情報がある場合

行方不明者の捜索協力依頼


防犯情報(人身被害が想定される場合)


振り込め詐欺注意喚起情報


大規模な停電情報


行事またはイベント等の開催、中止情報

不特定多数の町民が参加する行事、イベントのみ

各行政区による放送

地域限定

時報系チャイム

正午

試験放送

子どもの見守りのお願いなど

上記以外のもので、町長が特に放送を認めたもの


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明和町防災行政無線施設の設置及び管理運用に関する細則

平成28年12月1日 規則第21号

(平成28年12月1日施行)