○明和町土地開発公社に対する資金の貸付けに関する条例施行規則

平成28年12月28日

規則第27号

(貸付けの申請)

第2条 明和町土地開発公社(以下「公社」という。)は、条例の規定に基づき資金の貸付けを受けようとするときは、公社運営資金貸付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支計算書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めたときは、前項の申請に係る書類の記載事項について変更を命ずることができる。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、貸付金を貸付けることが適当と認めたときは貸付けを決定し、貸付決定通知書(様式第2号)により、公社に通知するものとする。

2 前項の規定により貸付けの決定がなされたときは、条例第3条の規定に基づき町長が別に定める金銭消費賃借契約書を締結するものとする。

(貸付利率)

第4条 貸付金の利率は、契約締結時における明和町(以下「町」という。)の基金運用に係る率を原則とし、金融状況を勘案して決定する。

(償還期限)

第5条 償還期限は、第3条に規定する金銭消費賃借契約書で定める日とする。

(償還方法)

第6条 公社は、貸付金を償還期限の満了日に、町に一括償還するものとする。

2 前項の規定に関わらず、公社は、貸付金の全部又は一部の額を繰上償還することができる。

3 公社は、前項の規定により繰上償還しようとするときは、公社運営資金貸付金繰上償還届出書(様式第3号)を償還しようとする日の30日前までに町長に提出しなければならない。

(貸付金の請求)

第7条 公社は、貸付金を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(報告書の提出)

第8条 公社は、毎会計年度終了後遅滞なく収支計算書及びその他事業の実施状況に関する報告書を町長に提出しなければならない。

2 公社は、第2条に規定する公社運営資金貸付申請書及び事業計画書並びに収支計算書に変更が生じた場合は、遅滞なく関係書類を添えて町長に報告書を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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明和町土地開発公社に対する資金の貸付けに関する条例施行規則

平成28年12月28日 規則第27号

(平成28年12月28日施行)