○明和町駅前プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年1月16日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町駅前プラザの設置及び管理に関する条例(平成28年明和町条例第26号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為許可の申請等)

第2条 条例第9条第1項に規定する許可申請は、明和町駅前プラザ行為許可申請書(様式第1号)によるものとする。同条第3項に規定する許可の変更に係る申請についても、同様とする。

2 町長は、前項の申請書のほかに、次に掲げる各号の書類の提出を求めることができる。

(1) 位置図及び配置図

(2) 形状、寸法、数量(面積、延長)等が分かる図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、許可行為等に係る図書等

(行為の許可)

第3条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その可否を決定し、使用の許可をするときは明和町駅前プラザ行為許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、使用の許可をしないときは明和町駅前プラザ行為不許可通知書(様式第3号)を当該申請者に交付する。

2 町長は、駅前プラザに掲示するポスターが、明和町広告料収入事業実施要綱(平成21年明和町告示第6号)第3条の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ポスターの掲示を許可しない。

(行為の廃止)

第4条 条例第10条の規定による届出書は、明和町駅前プラザ行為廃止届出書(様式第4号)によるものとする。

(許可行為の取消し等)

第5条 町長は、条例第11条の規定により許可の条件を変更し、若しくは許可を停止し、又は許可を取り消したときは、明和町駅前プラザ行為許可取消等通知書(様式第5号)により、行為の許可を受けたものに通知する。

(使用料の納付)

第6条 条例第12条の規定による使用料は、使用の許可を受けた後、速やかに納付しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定により町長が使用料を還付することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 使用の許可を受けた者の責めによらない理由でポスターを掲示することができなくなった場合 使用料の額にポスターを掲示することができなくなった期間の日数を使用の許可に係る期間の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

(2) 使用開始日の前日までに使用の許可を受けた者がポスターの掲示を取り消した場合 全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 町長が定める額

(使用料の減額又は免除)

第8条 条例第13条の規定により使用料を減免し、又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 町その他官公署が行政目的のために行う事業の広告物を掲示する場合 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合 減額又は免除

(指定管理者による管理)

第9条 条例第19条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条第3条第5条第7条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(原状回復の点検)

第10条 指定管理者は、条例第20条の規定により原状に回復したときは、町長の指定する職員の点検を受けなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成29年1月23日から施行する。

(平成30年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月7日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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明和町駅前プラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年1月16日 規則第1号

(平成30年12月7日施行)