○明和町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、明和町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成28年明和町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 利用申請書は、利用する日が属する月の3月前の月の初日から利用当日までに提出しなければならない。
4 町長は、利用申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可を与えるものとする。
(利用の変更)
第3条 施設等の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、明和町ふれあいセンター利用変更申請書(別記様式第2号。以下「利用変更申請書」という。)を速やかに町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 町長は、利用変更申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可を与えるものとする。
(使用料の納付)
第5条 条例第12条の使用料は、原則として利用許可書の交付時に納付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第13条の規定により、使用料を減額し、又は免除できる場合及びその割合は、次のとおりとする。
(1) 官公署、町の機関及び公共団体が利用する場合 100分の100
(2) 町が共催する行事に利用する場合 100分の100
(3) 小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒が利用する場合 100分の50
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合 100分の100又は100分の50
3 第1項の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第14条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとするものは、利用変更申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用変更申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めるときは、既納の使用料の還付を行うものとする。
3 条例第14条第3号の規則で定める日は、学童保育室1、学童保育室2及び学童保育室3については利用日の14日前、学童保育室1、学童保育室2及び学童保育室3を除く施設等については利用日の3日前とする。
(遵守事項及び指示)
第8条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。
(2) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(3) 許可を受けずに寄附の募集、物品の販売、広告物の掲示その他これらに類する行為をしないこと。
(4) 許可を受けずに火気を使用しないこと。
(5) 敷地内で喫煙をしないこと。
2 前項に定めるもののほか、利用者及び入館者は、施設等の利用について職員等の指示に従わなければならない。
(損傷等の届出)
第9条 施設等を損傷し、又は滅失したものは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 利用の単位 | 使用料 | 備考 |
映像・音響設備 | 一式 | 300円 | プロジェクター、スクリーン、マイク、スピーカー等一式 |
調理設備 | 一式 | 300円 | キッチン、調理道具等一式 |
備考
1 利用時間は、条例別表に定める区分とする。

