○明和町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日

規則第17号

(利用の手続)

第2条 条例第8条の規定により施設等の利用の許可を受けようとするものは、明和町ふれあいセンター利用申請書(別記様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用申請書は、利用する日が属する月の3月前の月の初日から利用当日までに提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、同項に規定する始期よりも前に利用の申請をすることができる。

4 町長は、利用申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可を与えるものとする。

(利用の変更)

第3条 施設等の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が当該許可に係る事項を変更しようとするときは、明和町ふれあいセンター利用変更申請書(別記様式第2号。以下「利用変更申請書」という。)を速やかに町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、利用変更申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めるときは、許可を与えるものとする。

(付属設備の使用料)

第4条 条例第12条に規定する規則に定める付属設備の使用料は、別表のとおりとする。ただし、調理設備を利用する場合は、条例別表の該当する時間区分のいずれかの施設使用料を納付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第12条の使用料は、原則として利用許可書の交付時に納付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定により、使用料を減額し、又は免除できる場合及びその割合は、次のとおりとする。

(1) 官公署、町の機関及び公共団体が利用する場合 100分の100

(2) 町が共催する行事に利用する場合 100分の100

(3) 小学校の児童並びに中学校及び高等学校の生徒が利用する場合 100分の50

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合 100分の100又は100分の50

2 町長は、前項第2号及び第3号に掲げる場合であっても、施設等を営利目的で利用する場合は、使用料の減額又は免除をしない。

3 第1項の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとするものは、利用変更申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、利用変更申請書を受理し、その内容を審査し、適当と認めるときは、既納の使用料の還付を行うものとする。

3 条例第14条第3号の規則で定める日は、学童保育室1、学童保育室2及び学童保育室3については利用日の14日前、学童保育室1、学童保育室2及び学童保育室3を除く施設等については利用日の3日前とする。

(遵守事項及び指示)

第8条 利用者及び入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食をしないこと。

(2) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(3) 許可を受けずに寄附の募集、物品の販売、広告物の掲示その他これらに類する行為をしないこと。

(4) 許可を受けずに火気を使用しないこと。

(5) 敷地内で喫煙をしないこと。

2 前項に定めるもののほか、利用者及び入館者は、施設等の利用について職員等の指示に従わなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 施設等を損傷し、又は滅失したものは、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 センターの管理を条例第17条第1項の規定により指定されたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、第2条第1項第3項及び第4項第3条第1項及び第2項第6条第1項及び第2項第7条第1項及び第2項並びに前条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく利用の手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前に置いても行うことができる。

(平成30年3月27日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

名称

利用の単位

使用料

備考

映像・音響設備

一式

300円

プロジェクター、スクリーン、マイク、スピーカー等一式

調理設備

一式

300円

キッチン、調理道具等一式

備考

1 利用時間は、条例別表に定める区分とする。

2 第6条の使用料の減免が適用される場合は、別表についても減免を適用することとする。

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明和町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月31日 規則第17号

(平成30年4月1日施行)