○明和町ふれあいセンターの設置及び管理に関する利用許可規程

平成29年7月14日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この規程は、明和町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成29年明和町規則第17号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、明和町ふれあいセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(団体利用の許可)

第2条 規則第2条第1項に定める利用の手続をすることができる団体の基準は、次の各号のとおりとする。

(1) 団体会員数が2名以上であること。

(2) 団体会員は、原則として町内在住、在勤又は在学をする者(以下「町内在住者等」という。)が過半数であること。ただし、町内在住者等が過半数以下でも所長が適当と認めた場合は、この限りでない。

(3) 定期的(3か月以上)に活動する予定又は活動実績があること。

(4) 明和町公共施設利用団体登録申請書及び会員名簿の提出があること。

(5) 団体代表者が町内在住者であり、かつ講師を兼務してないこと。

(6) 団体は会員の総意で運営されていること。

(7) 講師謝礼の金額は、会員の総意により決定されるものとする。ただし、公民館事業の謝礼金額に準じ、上限額は1回5,000円以下とする。

(8) その他所長が必要と認めた場合であること。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

明和町ふれあいセンターの設置及び管理に関する利用許可規程

平成29年7月14日 告示第39号

(平成29年7月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年7月14日 告示第39号