○明和町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月7日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、明和町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、11人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(明和町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

第2条 明和町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和30年明和村条例第24号)は、廃止する。

(明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年明和村条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第4条 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により農業委員会の委員がなお従前の例により在任する場合においては、この条例の規定及び前条の規定による改正後の明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、附則第2条の規定による廃止前の明和町農業委員会の選挙による委員の定数条例の規定及び前条の規定による改正前の明和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年3月5日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に改正前の明和町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例の規定により在任する農業委員及び農地利用最適化推進委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

明和町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月7日 条例第15号

(令和3年3月5日施行)