○明和町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成30年2月13日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、明和町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年明和町条例第15号)の規定に基づき、明和町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続きについて法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当地区及び定数)

第2条 推進委員が担当する区域は次の表のとおりとする。

担当区域名

担当区域の範囲

第1区域

斗合田、下江黒、上江黒、千津井、江口

第2区域

田島、南大島、新里、中谷、大佐貫

第3区域

梅原、川俣、須賀、大輪、入ヶ谷、矢島

(推薦及び募集)

第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条第1項の規定に基づき、委員の推薦及び募集については、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する農業者その他関係者からの推薦

(2) 農業者が組織する団体からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者。ただし、町長が特に認める場合にあっては、この限りでない。

(2) 町の職員でない者

(推薦手続)

第5条 推薦をする者は、明和町農地利用最適化推進委員候補者推薦書(別記様式第1号)を農業委員会に提出しなければならない。

(応募手続)

第6条 募集に応募する者は、明和町農地利用最適化推進委員候補者応募書(別記様式第2号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推薦及び募集の周知及び公表)

第7条 推薦及び募集の期間はおおむね1か月とし、農業委員会は、推薦及び募集に係る期間及び書面提出方法その他の必要な事項を周知する。

2 農業委員会は、推薦を受けた者及び募集に応募した者に関する情報を、公表するものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会は、第5条及び第6条の規定に基づき、推薦又は募集による推進委員候補者を選定するに当たっては、関係者からの意見の聴取その他必要な措置を講じて決定し、推進委員を委嘱するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

2 欠員の補充により委嘱された推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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明和町農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成30年2月13日 農業委員会規則第1号

(平成30年2月13日施行)