○明和町空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成30年3月28日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び明和町空家等対策の推進に関する条例(平成29年明和町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(立入調査の通知)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、空家等立入調査実施通知書(別記様式第1号)により行うものとする。
(立入調査員証)
第4条 法第9条第4項の身分を示す証明書の様式は、立入調査員証(別記様式第2号)のとおりとする。
(助言又は指導)
第5条 法第22条第1項の助言又は指導は、空家等の適正管理に係る助言・指導書(別記様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、空家等の適正管理に係る勧告書(別記様式第4号)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、空家等の適正管理に係る命令書(別記様式第5号)により行うものとする。
(事前通知書)
第8条 法第22条第4項の通知書の様式は、空家等の適正管理命令に係る事前通知書(別記様式第6号)のとおりとする。
(意見書)
第9条 法第22条第4項の意見書の様式は、空家等の適正管理に係る意見書(別記様式第7号)のとおりとする。
(意見聴取請求)
第10条 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、空家等の適正管理に係る意見聴取請求書(別記様式第8号)により行うものとする。
(意見聴取通知)
第11条 法第22条第7項の規定による通知は、空家等の適正管理に係る意見聴取実施通知書(別記様式第9号)により行うものとする。
(標識)
第12条 法第22条第13項の標識の様式は、空家等の適正管理命令に係る標識(別記様式第10号)のとおりとする。
(公示の方法)
第13条 法第22条第13項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 明和町公告式条例(昭和30年明和町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) その他町長が必要と認める方法
(行政代執行)
第14条 法第22条第9項の規定による処分(以下「行政代執行」という。)を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(別記様式第11号)により行うものとする。
2 行政代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の代執行令書の様式は、別記様式第12号のとおりとする。
3 行政代執行を行う場合における行政代執行法第4条の証票の様式は、執行責任者証(別記様式第13号)のとおりとする。
4 行政代執行に係る行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(別記様式第14号)により行うものとする。
(協議会の組織)
第16条 条例第8条に規定する明和町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の委員は、地域住民、町議会の議員、法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者その他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。
2 協議会に会長を1人置く。
3 会長は、町長をもって充てる。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が会長の職務を代理する。
(協議会の庶務)
第17条 協議会の庶務は、住民環境課において処理する。
2 町長は、条例第12条第1項の措置を講じた場合であって、当該空家等の所有者等を確知することができないとき又は当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を告示するものとする。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月13日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。

















