○明和町通所型サービスB事業実施要綱
平成31年3月19日
告示第13号
(通則)
第1条 この告示は、明和町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年明和町告示第11号。以下「総合事業実施要綱」という。)別表第1に規定する通所型サービスB事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、生活機能の低下が認められる高齢者等が通所型サービスの利用により生きがいづくり及び健康保持を図り、もって社会的孤立の防止と地域における自立した日常生活を支援することを目的とする。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、明和町とする。
2 町長は、事業の利用者、サービスの内容及び費用の負担額の決定を除き、実情に応じ適切な事業運営が確保できると認める事業者(以下「事業実施者」という。)に運営を委託することができるものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、総合事業実施要綱第5条第1号に規定する者で、明和町内に住所を有する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 病気又は負傷のため入院治療が必要な者
(2) 精神面や身体面により特別な支援が必要と認められる者
(3) 総合事業実施要綱別表第1に規定する通所介護相当事業又は通所型サービスAを利用している者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者
(事業の内容)
第5条 この事業は、体操、茶話、レクリエーション等のサービスを提供するものとする。
2 事業実施者は、地域住民にボランティアとして協力を依頼し、事業の対象者と地域住民の交流を促進するよう努めるものとする。
(利用者負担)
第6条 この事業の利用料は、原則として無料とする。
2 利用者は、原材料費等の実費相当額を負担するものとする。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。