○明和町民間賃貸住宅家賃補助事業補助金交付要綱
平成31年4月1日
告示第24号
(目的)
第1条 町営住宅へ入居を希望したがやむを得ない事情により、町内の民間賃貸住宅への居住を余儀なくされた者に対し、居住の安定を確保するため家賃の一部を予算の範囲内において補助することに関し、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義については、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 町営住宅 明和町町営住宅管理条例(平成9年明和村条例第17号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する町営住宅
(2) 民間賃貸住宅 民間賃貸住宅とは、以下の全てに該当する住宅
ア 町営住宅、県営住宅その他の公的賃貸住宅以外の一戸建て住宅又は共同住宅で、所有者との借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借(以下「賃貸借契約」という。)により賃借人が自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、当該住宅の所有者が個人の場合にあっては、所有者又はその親族が居住のために使用するもの、法人の場合にあっては、当該法人の役員又はその親族が居住するために使用するものを除く。
イ 家賃月額が50,000円以下である。ただし、明和町町営住宅管理条例施行規則(平成10年明和町規則第4号。以下「規則」という。)第2条に規定する者は、この限りでない。
(3) 家賃 民間賃貸住宅において賃貸借契約書に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く。)
(4) 管理費及び共益費 住宅入居者の共同の利益のため共同して支出することが適当な費用であって、共同施設の維持管理に要する費用
(5) 入居申込者 条例第7条の規定に基づき、町営住宅へ入居申込をした者
(6) 入居待機者 入居申込者のうち、町営住宅の空き状況又は入居要件により、申込後入居ができず、町営住宅の入居決定に至るまで待機する者
(7) 同居者 入居申込者と同居し、又は同居しようとする者
(補助対象住宅)
第3条 この要綱による補助金の対象となる住宅は、町内に存する民間賃貸住宅(以下「住宅」という。)とする。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、入居待機者として、住宅に入居する者であり、次の各号の全てに該当する者とする。ただし、入居待機者及び同居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助(以下「住宅扶助」という。)を受給している場合は補助対象者から除くものとする。
(2) 住宅の家賃を滞納していない者
(3) 国及び群馬県、その他の団体等から同様の補助金等の交付を受けていない者
(4) 公営住宅から明渡請求等により退去していない者
(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(6) 条例第5条第1項第2号に規定する金額を超える世帯から世帯分離等の独立に伴う住宅への入居ではない者
(補助金の額)
第5条 この要綱による補助金の月額は、住宅の家賃の月額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限とする。
2 前項の申請に係る住宅は、1世帯につき1箇所に限る。
(補助資格者の補欠者)
第8条 町長は、補助資格者を決定する場合において、補助資格者のほかに、順位を付して補欠者を決めることができる。
2 町長は、補助資格者が辞退したとき又は資格の取消しをされたときは、前項に規定する順位により補欠者を補助資格者とすることができる。
(町営住宅の入居者の決定方法)
第9条 町長は、町営住宅に空室が生じたとき、補助資格者に町営住宅入居の斡旋を行う。町営住宅へ入居を希望した補助資格者の数が、斡旋した町営住宅の戸数を超える場合は抽選により入居者を決定する。
2 町長は、前項の規定による町営住宅を斡旋したとき、入居を希望する補助資格者がいない場合、補欠者へ入居斡旋を行うものとする。なお、町営住宅へ入居を希望する補欠者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合は抽選により入居者を決定する。
(1) 初年度 明和町民間賃貸住宅家賃補助事業補助金交付申請書(様式第4号。以下「交付申請書」という。)を認定通知書を送付した日の翌月の指定された日までに町長に提出しなければならない。
(2) 翌年度以降 次に掲げる書類を毎年6月の指定された日までに町長に提出しなければならない。
ア 交付申請書
イ 住民票の写し(補助資格者世帯全員が記載されたもの)
ウ 所得証明書又は源泉徴収票(交付申請する月の属する年度の前年中の収入が分かる書類で、前年中に収入があった入居者全員分)
エ 町税等の未納がないことを証明するもの(以下「納税証明書」という。)又は非課税等により納税証明書の交付が受けられない場合は非課税証明書
(1) 補助資格者の世帯構成が変更したとき。
(2) 住宅の賃貸借契約期間が更新となったとき。
(3) 住宅の家賃が変更となったとき。
(4) 他の住宅に転居したとき。
(補助期間)
第13条 補助期間は、第9条における交付申請した日の翌月から住宅の賃貸借契約が終了する日の前月までの期間とし、最長36月までとする。
(補助金の交付時期)
第14条 補助金は四半期毎に、各交付月から前3月分について交付月の翌月末までに交付するものとする。ただし、交付月に係る補助金の交付対象となる月数が3月分に満たないときは、当該月数分を交付するものとする。
(補助資格者の承継)
第16条 補助資格者が死亡し又は退去した場合において、その死亡時又は退去時の同居者が引続き住宅に入居を希望し、交付を受けようとするときは、明和町民間賃貸住宅家賃補助事業補助金承継申請書(様式第11号)に関係書類を添えて町長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 補助資格者が死亡した場合 同居者が補助資格者と当該住宅で死亡時以前から同居していること。
(2) 補助資格者が退去した場合 同居者が補助資格者と当該住宅で退去時以前から半年以上同居していること。
(補助金の交付決定の取消し)
第17条 町長は、補助資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消すことができる。
(1) 補助資格者又は同居者が住宅扶助を受給したとき。
(2) 第9条の規定による入居斡旋をうけた場合で、正当な理由がなく、町営住宅への入居を辞退したとき。
(3) 補助期間内に補助対象年度の前年中の補助資格者世帯の収入が、条例第5条第1項第2号に掲げる金額を超えたとき。
(4) 申請書その他提出書類の内容に偽りがあったとき。
(5) 正当な理由がなく関係書類の提出が遅れたとき。
(6) その他町長が必要があると認めるとき。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第62号)
この告示は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月22日告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前になされた申請にかかる交付決定については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月27日告示第88号)
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和7年9月18日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行前になされた申請に係る交付決定については、なお従前の例による。














