○明和町野生動物侵入防止柵設置事業実施要領

令和元年10月23日

告示第29号

(事業の趣旨)

第1 令和元年10月に群馬県西部で豚コレラウイルス陽性の野生いのししが発見され、明和町が位置する県内東部に豚コレラウイルスが侵入するリスクが急速に高まっている。県内に豚コレラが広がれば、その影響は極めて甚大なものとなるおそれがあることから、早急に防疫体制を強化することが必要である。

そこで、本町全ての養豚農場で早急に野生動物侵入防止用の柵を整備することを目指し、独立行政法人農畜産業振興機構が実施するアフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業と協調して、侵入防止柵の設置に対し補助することとし、もって本町養豚業の維持・発展を図ることを目的とする。

(事業実施主体及び事業の対象者)

第2 この事業の事業実施主体は、独立行政法人農畜産業振興機構のアフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業実施要綱(令和元年8月9日付け元農畜機第3072号。以下「機構要綱」という。)第1の2に定める取組主体とし、事業の対象者は、機構要綱第3の2に定める事業対象者(以下「養豚経営体」という。)とする。

ただし、事業実施主体について、町長が特に認める場合にはこの限りではない。

(事業の内容)

第3 この事業は、機構要綱及び群馬県畜産協会アフリカ豚コレラ侵入防止緊急支援事業実施要領(令和元年9月11日付け元農畜機第3624号承認、令和元年9月11日付け第437号。以下「畜産協会要領」という。)に基づき実施する事業等とする。

2 事業の内容は機構要綱第2の1の(1)に基づく事業とし、事業の要件は下記によるもののほか機構要綱第3の4から7に準じる。

(1) 防護柵((2)を除く。)

ア 農場又は衛生管理区域(いずれも豚又はいのししの飼養のための区域をいう。以下同じ。)の周囲のいずれかに位置するものであること。

イ いのししの侵入を防ぐことができる構造であること。ただし、地域の実情に応じて、他の野生動物にも対応した侵入を防ぐ構造とすることができる。

(2) 可動柵(農場外又は衛生管理区域外との出入りのためにその他の防護柵と一体的に設ける可動柵(門扉等)をいう。)

ア 農場又は衛生管理区域の周囲のいずれかに位置し、その他の防護柵と一体的に効果を発揮するものであること。

イ 車両、出荷豚等の出入りのために一時的に開放することを可動の目的とするものであること。

ウ 閉鎖時にいのししの侵入を防ぐことができる構造であること。ただし、地域の実情に応じて、他の野生動物にも対応した侵入を防ぐ構造とすることができる。

(事業実施の手続き)

第4 事業を実施しようとする事業実施主体は、事業実施計画書を作成し、別記様式第1号により町長の承認を受けるものとする。

2 事業計画の重要な変更は、前項に準じて行うものとする。なお、重要な変更とは次に掲げる事項とする。

(1) 補助金の増又は30%を超える減

(2) 事業費の30%を超える増減

(3) 事業の中止又は廃止

(4) 設置場所の変更

(5) 飼養衛生管理に影響を及ぼすと認められる変更

(施設整備に係る留意事項)

第5 施設整備に係る留意事項については、機構要綱第4の5に準じるものとする。

(経費の補助)

第6 町長は、事業実施主体がこの要領に基づいて行う事業に要する経費に対し、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)及び明和町野生動物侵入防止柵設置事業費補助金交付要綱(令和元年明和町告示第28号。以下「町要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において補助するものとする。

2 補助の対象は、令和元年12月31日までに着手した事業とする。

ただし、資材の確保が困難であることその他のやむを得ない事情により同日までに着手できない場合においては、養豚経営体が同日までに事業の実施に係る契約を締結したときに限り、補助の対象とすることができる。

(事業の着工等)

第7 養豚経営体の事業の着工は、原則として補助金交付決定に基づき行うものとする。

ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に着工を行う場合には、事業実施主体は、あらかじめ交付決定前着工届(別記様式第2号)を町長あてに提出するものとし、この場合は、第4の事業計画の承認を受けていなければならない。

2 事業実施主体及び養豚経営体は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを承知の上で行うものとする。

(確認検査)

第8 養豚経営体は、本事業による施設整備完了後、本事業により整備した内容が野生動物の侵入防止に必要十分であることについて、家畜防疫員その他の畜産防疫に関わる県又は町職員による実地又は写真による確認を受けるものとする。

ただし、機構要綱第4の7に基づく確認検査を実施した場合は、本要領による確認検査を実施したものとみなす。

2 確認検査の実施方法等は、機構要綱第4の7の(2)から(4)に準じる。

(事業の実施期間)

第9 この事業の実施期間は、令和元年度とする。

(雑則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要に応じて町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月16日から適用するものとする。

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明和町野生動物侵入防止柵設置事業実施要領

令和元年10月23日 告示第29号

(令和元年10月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
令和元年10月23日 告示第29号