○明和町野生動物侵入防止柵設置事業費補助金交付要綱
令和元年10月23日
告示第28号
(趣旨)
第1 町長は、明和町野生動物侵入防止柵設置事業実施要領(以下「町実施要領」という。)に基づき実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助金の対象及び補助率)
なお、下記の経費については補助の対象としない。
(1) 国、県又は町の事業において補助金等の交付を受けている経費
(2) 事業の実施期間中に発生した事故・災害の処理のための経費
(3) その他当該事業の実施に直接関連のない経費
2 補助事業者及び事業の対象者(町実施要領第2に定める事業対象者をいう。以下「養豚経営体」という。)は次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員によりその事業活動に実質的に支配されている者
(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
(5) 補助事業者等若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者
(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者
(補助金の交付申請)
2 申請者は、前項の申請書を提出するに当たって、養豚経営体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(交付条件)
第4 交付の決定をするときは、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業の遂行において、第2の第2項の各号に掲げる者(以下「暴力団等」という。)から不当な要求行為を受けたときは、補助事業者及び養豚経営体(以下「補助事業者等」という。)は町長に報告し、警察に通報すること。
(2) その他、町長が必要と認める条件
2 補助事業者は、養豚経営体に対し交付の目的に従って相当の反対給付を受けないでなす補助金を交付するものとする。
(変更承認の申請)
(概算払請求)
(軽微な変更)
第7 規則第9条第1項第1号に掲げる町長があらかじめ認める軽微な変更は、次に掲げる重要な変更以外の変更とする。
(1) 補助金の増又は30%を超える減
(2) 事業費の30%を超える増減
(3) 事業の中止又は廃止
(4) 設置場所の変更
(5) 飼養衛生管理に影響を及ぼすと認められる変更
(指示申請)
第8 補助事業者は、規則第9条第2項の規定により町長の指示を求める場合は、事業が予定の期間に完了しない理由又は事業の遂行が困難となった理由及び事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出しなければならない。
(執行状況報告)
(実績報告)
2 第3の第2項ただし書により交付申請した補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、養豚経営体において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の翌年5月31日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(書類の提出期日等)
第11 規則及びこの告示の規定に基づく書類(第9の執行状況報告書及び第10の実績報告書を除く。)の提出期限は別途町長が指示するものとする。
2 補助事業者が規則及びこの告示の規定に基づき町長に提出する書類は1部とする。
(補助金の返納)
第12 町長は、補助事業者等について、補助金の支払いを受けた後に町実施要領に定める要件を満たさない事由が判明した場合には、当該補助金の全額又は一部を返納させることがある。
2 町長は、養豚経営体について、次に掲げる事由のいずれかに該当することが明らかになった場合において、このことに正当な理由がなく、かつ、改善の見込みがないと認めるときは、養豚経営体に対して補助金の全部又は一部の返還を命じることができるものとする。
(1) 養豚経営体が経営を中止したとき
(2) 設置した整備施設が滅失したとき
(3) 申請書等に虚偽の記載をしたとき
(4) その他、町長が必要と認めたとき
(書類の整備保管)
第13 補助事業者等は、この事業に係る経理については、他と明確に区分し経理するとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備保管するものとする。なお、その保管期間は、事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間とする。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を整備保管するものとする。
(財産の処分制限期間における取扱い)
第14 養豚経営体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格(消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。)の単価が50万円未満の機械・器具を除く。)については、補助金交付の翌年度から処分制限期間において、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
2 養豚経営体が前項に規定する町長の承認を得て財産を処分したことにより収入を得た場合には、当該収入の全部又は一部を町長に納付させることがある。
(その他)
第15 規則及びこの告示に定めるもののほか、補助事業等の遂行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、令和元年7月16日から適用するものとする。
別表












