○明和町移住支援金交付要綱
令和元年11月14日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この告示は、首都圏から明和町への移住者に対し、移住に係る一時的な経済負担の軽減を図り、もって首都圏から明和町への移住促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保するために、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとし、明和町補助金等に関する規則(昭和56年明和村規則第14号)に定めるもののほか、この告示に定めるものとする。
(1) 移住元に関する要件 次に掲げる事項を全て満たすこと。
ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
ウ 東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も上記ア、イの対象期間とすることができる。
(2) 移住先に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 当町に平成31年4月26日以降に転入したこと。
イ 移住支援金の本申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
ウ 当町に、移住支援金の本申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3) 地域の担い手としての役割に関する要件 次に掲げるア~エのいずれかに該当すること。
ア 就職に関する要件(一般の場合) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ) 就業先が、群馬県又は他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて上記(イ)の求人を行った法人に就業し、本申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 就職に関する要件(専門人材の場合) 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業又は先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業すること。
(イ) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、本申請時において連続して3か月以上在職していること。
(エ) 当該就業先において、移住支援金の本申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(カ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア) 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ) 国が別途実施する地方創生テレワーク交付金の対象事業による支援、助成を受けていないこと。
エ 起業に関する要件
地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用して群馬県が実施する起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
(4) その他の要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)でないこと。
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
ウ 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者でないこと。
エ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者でないこと。
オ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等している者でないこと。
カ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者でないこと。
キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者でないこと。
ク 暴力団員と密接な交友関係を有する者でないこと。
ケ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
コ その他群馬県及び申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(5) 世帯に関する要件(2人以上の世帯向けの金額を申請する場合のみ)次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月26日以降(18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降)に転入したこと。
エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、本申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
オ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
2 移住支援金は、明和町Mターン促進奨励金交付要綱(平成30年告示第56号)に係る奨励金と重複して受けることはできない。
(1) 写真付き身分証明書
(2) 移住支援金支給申請書(様式第1号)
(3) 移住元の住民票の除票の写し(世帯向けの金額を申請する場合にあっては、申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
(4) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)(前条第1号で東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする被用者又は雇用者に限る。)
(5) 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)及び個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)(前条第1号で東京23区への通勤の要件を満たすことにより移住支援金を申請しようとする法人経営者又は個人事業主に限る。)
(6) 通学していた東京23区内の大学等の卒業証明書等(在学期間を確認できる書類)(前条第1号のウの要件を満たす場合に限る。)
(10) 起業支援金の交付決定通知書(前条第3号エの要件を満たす場合に限る。)
(本申請)
第4条 前条の仮申請を行った者は、転入から3か月以上1年以内(第2条第1項第3号のア又はイの要件を満たす者については、就業からも3か月経過後)に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写し
(2) 移住支援金支給申請書(様式第6号)
(3) 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(4) 第2条第1項第3号のア又はイの要件を満たす場合、移住先の就業先における就業証明書(様式第7号)
(5) 第2条第1項第3号のウの要件を満たす場合、所属先企業等の就業証明書(様式第8号)
(返還請求)
第6条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等その対象となる移住支援金の受給者においてやむを得ない事情があるものとして、知事と協議の上、町長が認めた場合は、この限りではない。
ア 虚偽の申請等を行った場合
イ 移住支援金の交付申請日から起算して3年未満に明和町から転出した場合
ウ 移住支援金の交付申請日から起算して1年以内に移住支援金の交付要件を満たす職を辞した場合(第2条第1項第3号のア又はイの要件を満たすことにより移住支援金を受給した場合に限る。)
エ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 移住支援金の交付申請日から起算して3年以上5年以内に明和町から転出した場合は、半額の返還を求める。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、移住支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則(令和4年9月6日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。











