○明和町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成23年3月29日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、自動車等の運転に不安を持つ高齢者が、自主的に運転免許を返納しやすい環境を整備し、高齢者が当事者となる交通事故の減少を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、本人の申請に基づき、群馬県公安委員会に運転免許の全部を取消申請し、当該運転免許を返納すること又は道路交通法第105条の規定による更新を自らの意思で行わないことをいう。

(3) 高齢者 70歳(満年齢)以上の者をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町に居住し、かつ住民基本台帳法の規定により住民基本台帳に記録されている、運転免許を自主返納した高齢者

(2) 本町に居住し、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本町の外国人登録原票に登録されている、運転免許を自主返納した高齢者

(支援の内容)

第4条 支援事業の内容は、免許返納タクシー券の交付とする。

2 前項の規定による支援は、対象者本人につき1回限りとする。

(利用の申請)

第5条 対象者は、明和町高齢者運転免許自主返納支援事業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添えて、町に申請しなければならない。ただし、免許失効により申請する場合は、当該免許証の写しを加えるものとする。

(1) 群馬県公安委員会が発行する運転免許の取消通知書

(2) 無効確認を受けた運転免許証の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、運転免許の自主返納の日から起算して60日以内(当該期日の最終日が閉庁日の場合は、翌開庁日まで)に行わなければならない。

(タクシー券の交付)

第6条 町長は、第5条の申請を受けたときは、申請書の内容を審査し、同条第2項に規定する支援期間内の対象者であると認めた者に対し、免許返納タクシー券(別記様式第2号。以下「タクシー券」という。)を交付するものとする。

(タクシー券の受領書)

第7条 対象者は、前条の交付を受けたときは、町長に対し、受領書(別記様式第3号)を提出するものとする。

(利用できるタクシー)

第8条 対象者が利用できるタクシーとは、一般乗用旅客自動車運送事業の許可を有するタクシー事業者(以下「事業者」という。)が、町長と契約して、その事業に供するタクシーとする。

(タクシー券の利用方法)

第9条 タクシー券を利用できる者は対象者本人のみとし、タクシー券に氏名及び使用年月日を記載し、利用1回につきタクシー券1枚と運賃との差額を、当該タクシーの運転手に渡すものとする。

(タクシー券の補助額)

第10条 対象者がタクシーを利用した場合の補助額は、タクシー券1枚に付き500円とする。

2 タクシー券の交付枚数は24枚とし、追加交付及び再交付は認めないものとする。

(タクシー券の有効期間)

第11条 タクシー券の有効期間は、交付決定をした日から1年間とする。

(タクシー券利用資格の喪失)

第12条 対象者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外へ転出したとき。

(タクシー券重複使用の禁止)

第13条 対象者は、タクシーを利用する際、当該タクシー券と、明和町福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱(平成23年明和町告示第13号)に規定するタクシー利用券と、併せて使用してはならない。

(タクシー券不正使用の禁止)

第14条 対象者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 当該タクシー券を他人に譲渡し、又は担保に供すること。

(2) 資格を喪失した後に、タクシー券を使用すること。

(3) 有効期間を経過したタクシー券を使用すること。

(4) 不正による目的又は方法でタクシー券を使用すること。

(タクシー券補助金の返還)

第15条 町長は、対象者及び事業者が前条の規定に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(タクシー券の契約)

第16条 町長は、事業者と、別に定める契約書により契約を締結するものとする。

(タクシー券の請求)

第17条 事業者は、毎月初日から末日までに受領したタクシー券を集計し、翌月の10日までに明和町高齢者運転免許自主返納支援事業請求書(別記様式第4号。以下「請求書」という。)と一緒に町長へ提出し、請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、請求書の内容を審査し、当該請求の日から40日以内に支払うものとする。

(タクシー券の取消し)

第18条 町長は、対象者が虚偽その他不正な手段により、タクシー券の交付を受けた場合は、交付を取り消すことができる。

2 町長は、交付の取消しを行ったときは、当該取消しに係る対象者に対して、タクシー券の返還を命ずることができる。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第4条に規定する支援は、この要綱の施行の日以後に自主返納した者から適用する。

(令和2年2月17日告示第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の明和町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定は、令和元年8月1日から適用する。

(令和2年3月19日告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の明和町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行日以後のタクシー券の交付について適用し、改正前の明和町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱に係るタクシー券の交付については、なお従前の例による。

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明和町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成23年3月29日 告示第14号

(令和2年4月1日施行)