○明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和4年4月1日

規則第8号

(許可の申請)

第2条 地区計画条例第11条の規定による許可を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添えて、正本及び副本を町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 立面図(2階以上)

(5) 制限建築物調書(様式第2号)(建築物の用途若しくは業種又は危険物の貯蔵等による制限を受ける場合に限る。)

(6) その他町長が必要と認めたもの

2 町長は、前項の許可をしようとするときは、許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(許可内容の変更)

第3条 前条の許可を受けた者は、その許可を受けた内容を変更しようとするときは、許可書を添付して、その変更について前条第1項の規定に準じて町長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が既に許可を受けた事項の範囲内であるときは、設計変更承認申請書(様式第4号)に許可書及び変更図書を添付して、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を許可又は承認したときは、許可書又は設計変更承認通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和4年4月1日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)