○明和町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱

令和4年7月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、明和町ファミリー・サポート・センター事業において子育ての援助を行うサポート会員に対して補助金を交付することにより、利用会員の金銭的負担軽減を行うことで、地域で安心して子育てができる環境づくりに資することを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、明和町補助金等に関する規則(昭和56年規則第14号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、明和町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和4年明和町告示第66号)に基づき援助活動を行ったサポート会員とする。

(補助金額)

第3条 助成金の額は、次の表に定めるとおりとする。

援助活動時間

町からの補助金

補助金の加算

基本時間

8時~21時

1時間につき300円

同時に複数の子(兄弟姉妹に限る)を預かる場合は、1人増えるごとに1時間につき150円を加算する

基本時間外

7時~8時

21時~22時

1時間につき400円

同時に複数の子(兄弟姉妹に限る)を預かる場合は、1人増えるごとに1時間につき200円を加算する

2 1時間を超える援助活動については、30分単位で追加計算することとする。この場合において、30分に満たないときの単価は上記の額の半額とする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、関係書類を添えて明和町ファミリー・サポートセンター事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条に定める申請書を受理したときに、その内容を審査して補助金の可否を決定することとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金を交付すると決定した者に対して、明和町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

3 町長は、補助金を交付しないと決定したときには、速やかに申請者に明和町ファミリー・サポート・センター事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消)

第6条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条及び第3条に規定する要件を満たしていないことが判明したとき

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(3) 本要綱の規定に違反したとき

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき

(補則)

第7条 この要綱を定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和7年3月19日告示第37号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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明和町ファミリー・サポート・センター事業補助金交付要綱

令和4年7月1日 告示第67号

(令和7年4月1日施行)