○明和町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施要綱
令和5年9月11日
告示第83号
(目的)
第1条 この告示は、帯状疱疹の予防接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の一部を公費負担することにより、帯状疱疹の発症とその重症化を防止するとともに、町民の健康を保持増進し、経済的負担を軽減することを目的として必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 予防接種費用の公費負担を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 予防接種を受ける日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく明和町の住民基本台帳に記載されている50歳以上の者
(2) 過去に明和町帯状疱疹予防接種費用助成を受けたことのない者。ただし、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンによる1回目の予防接種に係る予防接種費用の助成を受けた者で、同ワクチンによる2回目の予防接種を受けようとするものを除く。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 4,000円
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 10,000円
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン 1回
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン 2回
(実施機関)
第4条 町長は、館林市邑楽郡医師会(以下「医師会」という。)に帯状疱疹予防接種事業を委託することとし、予防接種費用の助成を希望する者(以下「被接種者」という。)は、医師会員の中から、この事業に協力する旨の承諾した医師及び医療機関(以下「実施医療機関」という。)において予防接種を受けるものとする。
(実施方法)
第5条 被接種者は、あらかじめ医師と相談の上、接種するワクチンを選択し、明和町帯状疱疹予防接種費用助成金受領委任払い申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、電子申請の方法により受領委任払い申請書の内容を入力する場合にあっては、当該入力内容を町に送信したことをもって、明和町帯状疱疹予防接種費用助成金受領委任払い申請書を提出したものとみなす。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、帯状疱疹ワクチン接種予診票と帯状疱疹・水痘ワクチン接種済証を交付するものとする。
3 実施医療機関は、被接種者が持参した前項に規定する予診票を使用し、問診等を行った上で、予防接種を行うものとする。
4 被接種者は、予防接種に係る費用のうち助成額を差し引いた額を実施医療機関に支払うものとする。
(経費の請求及び支払い)
第7条 医師会は、予防接種に係る経費について、請求書に必要な書類を添えて町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の定めによる請求書を受理したときは、その内容を審査確認のうえ、請求書受理後翌月末日までに医師会に支払うものとする。
(健康被害の救済)
第8条 町長は、帯状疱疹予防接種により生じた健康被害について適切に救済するため、全国町村会総合賠償補償保険に加入し、明和町予防接種事故災害補償規程に基づき措置するものとする。
2 町長は、当該事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害の事故が生じた場合は、その健康被害の状況に応じた給付を行う。
3 町長は、医療機関及び被接種者に対して、医薬品の副作用による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する医薬品副作用被害救済制度があることを周知する。
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により接種を受けた者に対し、予防接種費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、明和町帯状疱疹予防接種費用助成事業実施に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年9月30日告示第97号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
