○明和町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援助成事業実施要綱

令和7年3月19日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、明和町ファミリー・サポート・センター事業を利用するひとり親等に対し、利用料の一部の助成することにより、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、明和町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(令和4年明和町告示第66号)において使用する用語の例による。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、利用会員のうち、母子家庭の母及び父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない女子及び男子をいう。)並びに父母のいない児童を養育している者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、次の表に定めるとおりとし、助成金の対象となる利用時間を1月あたり30時間とする。

町からの助成金

助成金の加算

300円/時間

同時に複数の子(兄弟姉妹に限る)を預ける場合は、1人増えるごとに1時間につき150円

2 1時間を超える援助活動については、30分単位で追加計算することとする。この場合において、30分に満たないときの助成金の額は上記の額の半額とする。

(登録申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、毎年度、明和町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等登録申請書(様式第1号)に、助成書類対象者であることを証明する児童扶養手当証書の写し等の関係書類(以下「証明書」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、電子申請の方法により申請書の内容を入力する場合にあっては、当該入力内容を町に送信したことをもって、申請書を提出したものとみなす。また、町長が認めるときには、証明書の提出を省略することができる。

(登録決定)

第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があったときは、登録の可否を決定し、明和町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等登録決定(却下)通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(登録取消)

第7条 前条の規定により登録された者(以下「登録者」という。)の登録者は、第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったときは、直ちに町長に報告しなければならない。

(交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする登録者は、援助活動の提供を受けた日の翌月の月末までに明和町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等支援助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、電子申請の方法により申請書の内容を入力する場合にあっては、当該入力内容を町に送信したことをもって、申請書を提出したものとみなす。

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定により交付申請があったときは、助成の可否を決定し、明和町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等支援助成金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、登録者が虚偽その他の不正の手段により助成金の交付を受けたときは、期限を定めて既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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明和町ファミリー・サポート・センターひとり親家庭支援助成事業実施要綱

令和7年3月19日 告示第35号

(令和7年4月1日施行)