○明和町指定介護予防支援事業所運営規程
令和7年3月31日
告示第49号
明和町地域包括支援センター(介護予防支援)運営規定(平成18年明和町告示第10号)の全部を次のように改正する。
(事業の目的)
第1条 明和町が設置する明和町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の適正な運営を図るために人員、管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士その他の従事者(以下「職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 センターの職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条の2第16項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)及び法第115条の45に規定する第1号事業が特定の種類又は特定のサービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うものとする。
4 事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、在宅介護支援センター、地域の保健・医療・福祉サービス機関(以下「関係機関」という。)、住民による自発的な活動による地域の取組等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 明和町地域包括支援センター
(2) 所在地 群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
(職員の職種、員数及び職務の内容等)
第4条 センターに配置する職員の職種及び員数は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人(常勤)
(2) 保健師 1人以上(常勤)
(3) 主任介護支援専門員 1人(常勤)
(4) 社会福祉士 1人(常勤)
2 前項に規定する職員の職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、センターの職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。また、前項第2号から4号までの職種を兼務することができる。
(2) 保健師、主任介護支援専門員及び社会福祉士は、指定介護予防支援事業の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。
(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法及び内容)
第6条 指定介護予防支援の提供方法及び内容は、明和町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成26年条例第17号。以下「条例」という。)に従い、実施するものとする。
(利用料等)
第7条 事業に係る利用料は無料とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、明和町とする。
(高齢者虐待の防止)
第9条 センターは、利用者等の人権の養護・虐待の発生又はその再発を防止するため、次のとおり必要な措置を講じるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用してできるものとする。)を定期的に開催するとともに、結果について担当職員に周知を図ること。
(2) 虐待防止のための指針を整備する。
(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(業務継続計画の策定等)
第10条 センターは、感染症や非常災害の発生において、利用者に対する指定介護予防の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 センターは、担当職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 センターは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(感染症の予防及びまん延防止のための措置)
第11条 センターは、センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員に周知徹底を図る。
(2) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3) センターにおいて、担当職員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(その他運営に関する重要事項)
第12条 センターは、適切な指定介護予防支援の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景にした言動があって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就労環境が害されることを防止するために、明和町職員のハラスメントの防止等に関する要綱(令和2年明和町告示第94号)に基づいて対応する。
(秘密の保持)
第13条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事故発生時の対応)
第14条 担当職員は、利用者に対する介護予防支援等の提供により事故が発生した場合には直ちに利用者の家族等への連絡その他必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(管理者の責務)
第15条 管理者は、職員の資質向上のために、研修の機会を計画的に確保し、受講させるものとする。
(記録の整備及び保存)
第16条 センターは、設備、備品、職員、会計等に関する記録及び関係機関との連絡調整その他事業運営に関する記録を整備しておかなければならない。
2 記録の整備及び保存については、明和町文書等取扱規程(平成16年明和町訓令第4号)に基づき行うものとする。
3 利用者に対する指定介護予防支援の提供に関する記録については、完結の日から起算して5年を経過した日の属する年度末まで保存するものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。