○みなかみ町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則
平成17年10月1日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、みなかみ町防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(平成17年条例第22号)に基づき、戸別受信機(以下「受信機」という。)の設置及び管理に関し必要な措置を講じ、円滑な履行を確保することを目的とする。
(設置)
第2条 みなかみ町の住民に対し、行政業務の連絡と住民生活に必要な情報を正確かつ迅速に伝達するとともに、災害非常時の連絡施設として受信機を、町内全戸に無償貸与及び有償譲渡にて設置するものとする。
(無償貸与)
第3条 受信機を無償貸与するものは、次の各号によるものとし、受信機の設置を希望する者の申請に基づき、無償貸与するものとする。
(1) 町の住民基本台帳に登録されている世帯
(2) 町教育委員会の所管する施設
(3) 国及び地方行政機関で町長が必要と認めたもの
(4) その他特に町長が必要と認めたもの
3 前項の規定により無償貸与する受信機は、当該施設ごとに1台とし、その権利を譲渡又は転貸し、若しくは担保に供することができない。
4 無償貸与の資格を有しなくなった場合は、総務課へ受信機を返却するものとする。ただし、町内に転居する場合は、その旨を届け出て指示を受けるものとする。
(有償譲渡)
第4条 受信機を有償譲渡するものは、次に掲げる事項によるものとし、受信機の設置を希望する者の申請に基づき、有償譲渡するものとする。
(1) 会社、工場、事務所等の住宅でない施設に設置する場合
(2) 町の住民基本台帳に登録されていない世帯
(3) その他特に町長が認めたもの
3 前項の申請に基づく受信機設置に伴う一切の費用は、申請者の負担とする。
(受信機の保全)
第5条 受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、受信機を常に良好な状態で維持管理しなければならない。
2 使用者は、受信機に損傷を与える行為をしてはならない。
3 使用者は、受信機に異状を発見したときは、直ちに状況を届け出なければならない。
4 受信機の補修は、町の指定する者以外の者が行うことはできない。
(維持管理費等の負担)
第6条 受信機の維持管理に関する費用は、すべて使用者が負担するものとする。ただし、町長が認めるものについては、町が負担することができる。
2 受信機に内蔵された非常用電源(乾電池)の点検及び交換をすること。
第7条 使用者は、無償貸与された受信機を使用者の責めに帰すべき事由により、亡失又は損失したときは、その損失額を賠償しなければならない。
(運用)
第8条 この受信機で行う通信業務は、関東総合通信局許可に基づき、別に定める運用規則によるものとする。
第9条 総務課は、戸別受信機の設置台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規程(平成8年月夜野町規程第3号)又は新治村防災行政無線施設の設置及び管理に関する規則(昭和63年新治村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令4規則10・一部改正)

(令4規則10・一部改正)
