○みなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年10月1日
条例第38号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬、期末手当及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例43・一部改正)
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(平20条例43・一部改正)
(議員報酬の支給方法)
第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。
3 議員報酬は、毎月21日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日ではない日)に支給する。
4 議員報酬は、議員の申出により口座振込みの方法によって支払うことができる。
(平20条例43・一部改正)
(日割計算)
第4条 前条の規定により支給する場合であって、その月の初日から支給する以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額はその月の現日数を基礎として日割によって支給する。
(平20条例43・一部改正)
(期末手当の額及び支給方法)
第5条 6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する議員には、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に辞職し、又は死亡した議員についても同様とする。
3 前項に定めるもののほか、期末手当の支給については、みなかみ町職員の給与に関する条例(平成17年条例第44号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
4 期末手当は、口座振込みの方法によって支払うことができる。
(平20条例43・平30条例24・令元条例17・令2条例52・令4条例6・令4条例40・令5条例29・令7条例3・令8条例7・一部改正)
(費用弁償の額及び支給方法)
第6条 議員が職務を行うため旅行したときは、費用を弁償する。
2 費用弁償の支給は、みなかみ町職員の旅費支給に関する条例(令和7年条例第8号)に規定する町長等の例による。
(令7条例8・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(平21条例22・旧附則・一部改正)
(平21条例22・追加)
(平26条例22・追加)
(令2条例35・追加)
附則(平成17年11月28日条例第239号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月1日条例第43号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年11月30日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日以後初めて行われる一般選挙により選出された議員の任期の初日から施行する。
附則(平成26年9月26日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第24号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第4項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月17日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年6月17日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月の期末手当の支給についての改正後のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、みなかみ町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第4号)附則第2項の規定を適用する。この場合において、同項中「改正後のみなかみ町職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びみなかみ町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(みなかみ町職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第33号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項、外国の地方公共団体の機関等に派遣されるみなかみ町職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第34号)第4条第1項又は公益的法人等へのみなかみ町職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第35号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「みなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第6号)による改正後の同条例第5条第2項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。
(雑則)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和4年12月15日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月5日条例第29号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の規定(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(附則第4項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
4 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年2月7日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和7年3月14日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のみなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
別表第1(第2条関係)
(平20条例43・平25条例28・一部改正)
職名 | 議員報酬 |
議長 | 378,000円 |
副議長 | 297,000円 |
常任委員長 | 283,000円 |
議員 | 270,000円 |