○みなかみ町職員の旅費支給に関する条例

令和7年3月14日

条例第8号

みなかみ町職員の旅費支給に関する条例(平成17年条例第46号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 旅費(第10条―第15条)

第3章 雑則(第16条―第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 町が職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(3) 町長等 みなかみ町長、副町長、教育長及び町長が別に定めるこれらに相当する職務にある者をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対して旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げるものに対して旅費を支給する。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときは、同項に規定する旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内において規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電話、電信、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この項において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項を記載し、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項を記載するいとまがない場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該事項を記載しなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請するいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、第2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条で定める種目及び第10条から第15条までに規定する内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算しなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後においてその者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項、第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他必要な事項は、規則で定める。

(証人等の旅費)

第9条 第3条第4項の規定により支給する旅費については、この条例の規定を基準として、町長がその都度定める。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第10条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(町長等に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(町長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(船賃)

第11条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第13条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(町長等に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(町長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第12条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1項に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動するときは最下級(町長等が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第13条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運用する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前項に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める金額とする。

第3章 雑則

(退職者等の旅費)

第16条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

(遺族の旅費)

第17条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じて規則で定めるものとする。

(外国旅行の旅費)

第18条 職員が外国旅行をした場合の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を基準として、町長が別に定める。

(旅費の支給額の上限)

第19条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、第10条第1項各号第11条第1項各号第12条第1項各号及び第13条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費に係る旅費の支給額は、当該種目について第7条及び第14条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第20条 任命権者は、旅行者が町長以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第21条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が同法第15条第3項又は第64条の規定による旅費に満たないときは、これらの旅費に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(旅費の返納)

第22条 支払担当者等は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給の支払を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支払担当者等がその後においてその者に対して支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くとこができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(町長の監督)

第23条 町長は、この条例の適正な執行を確保するため、各旅行命令権者に対して、この条例の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの条例の執行について必要な措置を求めることができる。

(規則への委任)

第24条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のみなかみ町職員の旅費支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前のみなかみ町職員の旅費支給に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職等となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第22条の規定は、新条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(規則への委任)

6 第2項から前項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な経過措置は、規則で定める。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣されるみなかみ町職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣されるみなかみ町職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(みなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

8 みなかみ町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に係る条例の一部改正)

9 みなかみ町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(みなかみ町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

10 みなかみ町証人等の実費弁償に関する条例(平成17年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(みなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例の一部改正)

11 みなかみ町長、副町長及び教育長の給与並びに旅費に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

みなかみ町職員の旅費支給に関する条例

令和7年3月14日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第6編 与/第3章
沿革情報
令和7年3月14日 条例第8号